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新築住宅の固定資産税の課税免除

若者・子育て世帯の新築住宅の固定資産税を免除します

 定住促進と地域の活性化を図るため、若者および子育て世帯の新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例が制定されました。課税免除の対象期間・対象物件・対象者・課税免除の割合は以下のとおりです。
 なお、免除を受けるには申請が必要です。詳しくは総務税政課 町税係へお問い合わせください。

内容
項目

内容

対象期間 新築後5年度分
対象物件

平成30年10月1日から令和6年1月1日に新築された住宅
地方税法の新築軽減対象のもの(50~280平方メートル 120平方メートル相当分)
※賃貸住宅・賃貸マンションを除く

対象者 住民基本台帳に登録されている人(法人は対象外)
※各年度の賦課期日現在も住民基本台帳に登録されていること
40歳未満の人または夫婦のいずれかが40歳未満であること、または15歳未満の子どもがいること
各種税の滞納がないこと
免除の割合 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

若者・子育て世代の課税免除の例

必要書類
項番 書類名
固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/16KB]

 

パンフレット

広報「若者・子育て世帯の新築住宅の固定資産税を免除します」

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