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ゴミの焼却禁止
ごみは焼却せず、ごみ収集日に出すようにお願いします
「ごみを燃やしていて臭いがする」「煙で窓が開けられない」「洗濯物が汚れた」など、ごみの野外焼却に関する苦情が多く寄せられています。ごみの野外焼却は、黒煙・悪臭による近所迷惑や、ダイオキシンなどの有害物を発生させる原因にもなるので、禁止されています(一部、例外あり)。
なお、廃棄物の処理および清掃に関する法律に違反して野外焼却した場合、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。
焼却禁止の例外
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川敷や道路の草焼き - 震災、風水害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害などの応急対策、火災予防訓練など - 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼き、正月飾りなどを焼く行事 - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:焼き畑、畔草や下枝の焼却など
※ただし、廃ビニールなどの焼却は禁止
※大量の煙や臭いが出て、周辺環境への影響が考えられる場合、風向きなどに細心の注意を払ってください - たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で、軽微なもの
例:キャンプファイヤーなど