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国民年金保険料の育児免除制度が始まります
育児期間中の経済的な支援措置として、子を養育している国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月1日より始まります。
子を育てている父母(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
○令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育している国民年金第1号被保険者の実父母、養父母で、以下の要件をすべて満たしている方(所得要件はありません)
・子と親子関係が継続していること
・子と同一住所であること
免除される期間
制度開始後(令和8年10月1日以降)に生まれた子を養育する方
●実母
産前産後免除(※)期間を有する場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除と合わせて最大13か月間)免除されます。
●実父または養父母
子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間免除されます。
制度開始前(令和8年10月)より前に生まれ、制度開始時点で1歳未満の子を養育する方
●実母
産前産後免除(※)期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の期間が該当します。
●実父または養父母
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が該当します。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html<外部リンク>
育児免除制度周知用リーフレット [PDFファイル/472KB]
(※)産前産後免除についてはこちら
→ /soshiki/tyouminka/11084.html
日本年金機構お問い合わせ先
日本年金機構 宮崎年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyazaki/miyazaki.html<外部リンク>
Tel:0985-52-2111






