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個人町県民税
個人町県民税は、「町民税」、「県民税」、「森林環境税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれており、毎年1月1日現在に居住している市町村で課税されます。徴収については、町民税と県民税をあわせて市町村が行うこととなっています。個人町県民税は、以下の2つで構成されています。
1.均等割
一定の所得金額以上の方に定額で課税されます。
均等割の内訳
| 町民税 | 3,000円 |
| 県民税 | 1,500円 |
| 森林環境税 | 1,000円 |
2.所得割
所得金額に応じて課税されます。
{(所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除}
所得割の税率
| 総合課税 | 分離課税 | |||||
| 長期譲渡 | 短期譲渡 | 上場株式・未公開株式・先物取引 | ||||
| 町民税 | 6% | 3% | 5.4% | 3% | ||
| 県民税 | 4% | 2% | 3.6% | 2% | ||
個人町県民税(住民税)が課税されない場合
均等割も所得割もかからない人(住民税非課税)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割のかからない人
均等割のみを納付する者のうち、前年の所得が38万円に本人と扶養者の合計数を乗じて得た金額(扶養者がいる場合にはさらに168,000円を加算)以下の人
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令和8年度 |
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合計所得金額の計算式 |
280,000円 ×(控除対象配偶者 + 扶養親族数 + 本人) + 100,000円+168,000円 |
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1 |
本人 |
380,000円以下で非課税 |
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2 |
本人、配偶者 |
828,000円以下で非課税 |
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3 |
本人、配偶者、子 |
1,108,000円以下で非課税 |
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4 |
本人、配偶者、子2人 |
1,388,000円以下で非課税 |
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所得割がかからない人
前年の所得が35万円に本人、扶養者の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(扶養者がいる場合はさらに32万円を加算)以下の人
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令和8年度 |
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| 総所得金額の計算式 | 350,000円 ×(控除対象配偶者 + 扶養親族数 + 本人) + 100,000円+320,000円 | |
| 1 | 本人 | 450,000円以下で非課税 |
| 2 | 本人、配偶者 | 1,120,000円以下で非課税 |
| 3 | 本人、配偶者、子 | 1,470,000円以下で非課税 |
| 4 | 本人、配偶者、子2人 | 1,820,000円以下で非課税 |
納付方法
納付の方法は、「普通徴収」「給与特別徴収」「年金特別徴収」の3つです。
- 「普通徴収」とは、納付書や口座振替等により年4回に分けて納付していただく方法です。
- 「給与特別徴収」とは、給与所得者が6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給料から特別徴収(天引き) される徴収方法です。
- 「年金特別徴収」とは、年金受給者が公的年金に係る個人町県民税を年6回に分けて年金から特別徴収(天引き)される徴収方法です。
※年金特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。ただし、「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」や「特別徴収(天引き)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」などは特別徴収(天引き)の対象とはなりません。また、特別徴収(天引き)を開始する年度については、公的年金に係る年税額の半分を普通徴収で納めていただき、10月、12月、2月の年金から残りの税額が特別徴収(天引き)されます。対象となる方には、毎年6月に送付する税額決定・納税通知書にて特別徴収(天引き)される税額等をお知らせします。
主な所得の種類
合算して所得割額が計算される所得(総合課税)
総合課税とは、1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税するものです。
- 配当所得
法人から受ける利益の配当、剰余金の分配及び基金利息等に係る所得 - 不動産所得
建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利等から生ずる所得 - 事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 - 給与所得
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得 - 一時所得
法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金、生命保険金、遺失物の拾得による報労金などの一時的な性質をもっている所得 - 雑所得
他の所得にあてはまらない所得(例:公的年金など) - 譲渡所得(土地建物以外)
ゴルフ会員権の譲渡及び金地金(金の延べ棒)を売却した時の所得など
他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに税額が計算される所得(分離課税)
分離課税とは、特定の取引を他の所得と合算せずに課税するものです。不動産の売却などで、一時的に得た所得が多い場合、総合課税では所得全体に大きな税額が課せられるために分離課税があります。
- 山林所得
山林の伐採による所得(山林を伐採して譲渡したことによって生じる所得)または山林の譲渡による所得(山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生ずる所得) - 退職所得
退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得 - 譲渡所得(土地・建物)
田、畑、宅地、住宅、借地権、営業権等の資産の譲渡による所得 - 利子所得
預貯金、債権、公社債などから得た利子所得
主な所得控除の種類
所得税よりも広い範囲の方に行政サービスの経費を負担していただくために、控除の種類によっては控除額が少なくなっています。
※国税庁のホームページはこちら<外部リンク>https://www.nta.go.jp/<外部リンク>
所得税の控除額と異なるもの
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所得控除 (人的控除) |
住民税 | 所得税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額 | 控除額 |
合計所得金額 |
控除額 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円以下 |
48~95万円 |
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|
2,400万円超~ 2,450万円以下 |
29万円 |
2,400万円超~ 2,450万円以下 |
32万円 | |
|
2,450万円超~ 2,500万円以下 |
15万円 |
2,450万円超~ 2,500万円以下 |
16万円 | |
| 2,500万円超 |
0円 (適用なし) |
2,500万円超 |
0円 (適用なし) |
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| 配偶者控除 | 限度額 33万円 | 限度額 38万円 | ||
| 老人配偶者控除 | 限度額 38万円 | 限度額 48万円 | ||
| 配偶者特別控除 | 限度額 33万円 | 限度額 38万円 | ||
| 一般の扶養控除 | 33万円 | 38万円 | ||
| 特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | ||
| 老人扶養控除 | 38万円 | 48万円 | ||
| 同居老親等扶養控除 | 45万円 | 58万円 | ||
| 障害者控除 | 26万円 | 27万円 | ||
| 特別障害者控除 | 30万円 | 40万円 | ||
| 同居特別障害者控除 | 53万円 | 75万円 | ||
| 寡婦・寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | ||
| ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | ||
| 勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | ||
| 所得控除(物的控除) | 住民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除(新制度) | 合計控除限度額 7万円 |
合計控除限度額 12万円 |
| 【内訳】一般・介護医療・個人年金分 | 限度額 各2万8千円 | 限度額 各4万円 |
| 生命保険料控除(旧制度) | 合計控除限度額 7万円 |
合計控除限度額 10万円 |
| 【内訳】一般・個人年金分 | 限度額 各3万5千円 | 限度額 各5万円 |
| 地震保険料控除 | 合計控除限度額 2万5千円 |
合計控除限度額 5万円 |
| 【内訳】地震保険料分 | 限度額 2万5千円 | 限度額 5万円 |
| 【内訳】(旧)長期損害保険料分 | 限度額 1万円 | 限度額1万5千円 |
配偶者控除及び配偶者特別控除は、平成31年度(平成30年分)から、納税義務者(配偶者を扶養する人)の所得によっても控除額が段階的に減額されることになりました。また、配偶者特別控除の適用額は、合計所得金額が58万円超から133万円以下まで拡大されました。詳しい内容は以下のとおりです。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得 | |||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
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| 控除額 | ||||
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配偶者 控 除 |
58万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
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配偶者 特別控除 |
58万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
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100万円超105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
|
105万円超110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
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110万円超115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
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115万円超120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
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120万円超125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
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125万円超130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
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130万円超133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
特定親族特別控除は、令和8年度(令和7年分)から、納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除き、前年の合計所得金額が123万円以下であるもの)を扶養にする場合に所得から控除額が段階的に減額されることになりました。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 | |
| 58万円超95万円以下 | 45万円 | |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | |
所得税の控除額と同じもの
- 医療費控除
前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の為に、ある一定額の医療費を支払った場合に対象となります。(セルフメディケーション税制との選択適用) - セルフメディケーション税制
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の為に12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に対象となります。(医療費控除との選択適用) - 社会保険料控除
前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなっている社会保険料を支払った場合に対象になります。支払った社会保険料は全額控除されます。
税額控除
1.調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
| 合計課税 所得金額 |
控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 |
次のいずれか小さい額の5%(町民税3%、県民税2%) (イ) 5万円+人的控除額の差の合計額 |
|
200万円超 2,500万円以下 |
次のいずれか大きい額の5%(町民税3%、県民税2%) (イ)(5万円+人的控除額の差の合計額) - (住民税の合計課税所得金額※-200万円) (ロ)5万円 |
| 2,500万円超 |
0円(適用なし) |
※調整控除の算定の基準となる「合計課税所得金額」は、課税総所得金額・課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
2.寄附金控除
個人の方が、都道府県、市町村もしくは共同募金、日本赤十字社に対して2,000円を超える寄附を行った場合に、寄附金から 2,000円を差し引いた額を一定の限度まで所得税及び個人住民税から控除を受けることができる制度です。
都道府県、市町村への寄附金は下記の(1)と(2)の合計額を税額控除します。
| 基本分 | (1)(寄附金額-2,000円)×10% |
| 特例分 | (2)(寄附金額-2,000円)×法に定める割合 |
※(2)は、都道府県、市町村に対する寄附金の場合のみ適用されます。
3.住宅借入金等特別税額控除
所得税にて住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅借入金等特別控除可能額を全額控除出来なかった方のうち、平成21年1月~令和12年12月までに入居している方は、以下の(1)と(2)のいずれか少ない金額を町・県民税より控除します。
(1) 所得税の住宅借入金等、特別控除可能額のうち、所得税で控除出来なかった額
(2) 所得税の課税総所得金額に5%を乗じて得た額(上限97,500円)
ただし、平成26年4月~令和3年12月の入居者については、課税総所得金額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円)となります。なお、控除額の5分の3を町民税所得割から、5分の2を県民税所得割からそれぞれ控除します。
4.配当控除
株式の配当などの配当所得があるとき、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
5.配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
控除額の5分の3を町民税から、5分の2を県民税からそれぞれ控除します。
| 町民税 | 3/5 |
| 県民税 | 2/5 |
所得金額調整控除
1.給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
ア 本人が特別障がい者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
よくあるご質問(Q&A)
Q1. パートタイマーとして働いています。パートの場合、年間収入が160万円以下ならば非課税と聞いたのですが、町県民税の通知がきました。なぜですか?
A1.所得税(国税)と町県民税(地方税)とでは、所得の計算方法は同じですが、控除額が異なります。 町県民税の方が控除額は低くなっており、その分だけ課税所得額が高くなりますので、所得税が非課税の場合でも住民税が課税される場合があります。
Q2.税務署に行ったら「所得税はかからないから申告は不要」と言われました。町県民税の申告もしなくていいのでは?
A2.税務署への確定申告の必要がない場合でも、前年中の所得の有無にかかわらず町県民税の申告は必要です。申告をされていないと「所得証明書」等の交付が受けられません。また、国民健康保険税の加入者の場合、軽減の措置が受けられなくなります。
Q3.夫が今年の2月に死亡しましたが、6月に納税通知書が送られてきました。本人が亡くなっても住民税は納付しなければなりませんか?
A3.住民税は毎年1月1日現在、綾町に住所を有する方の前年中の所得に対して1年間の町県民税が課税されます。 従って1月2日以後に死亡された場合、課税の対象となり、相続される方が納税義務を引き継いでいただくことになります。
Q4.9月に綾町からA市に引越ししました。綾町に第1期分(6月末納期限)と第2期分(8月末納期限)を納付しましたが、3期以降の税金はどこに納付すればいいのでしょうか?
A4.住民税は、その年の1月1日現在の住所地で1年間の税額を納付することになっています。 従って3期以降の税金も綾町に納めていただくことになります。(その年の住民税がA市から課税されることはありません。)






