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住民票などへの旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から、手続きをすることで、住民票・印鑑証明・個人番号カード(マイナンバーカード)に旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。
※注意 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑証明に必ず記載され、省略するこはできません。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について) <外部リンク>
総務省パンフレット:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表)<外部リンク>
総務省パンフレット:旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(裏)<外部リンク>
住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいいの?
住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。
請求するところ
お住まいの市町村役場
請求(届出)に必要なもの
・戸籍謄本等
希望する旧氏が記載された戸籍(除籍・改製原戸籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る戸籍謄本等
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・印鑑(認印で可)