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国民健康保険税

国民健康保険税の算定について

1 納税義務者

国民健康保険税は、世帯主を納税義務者として課税します。

※世帯主が勤務先の健康保険等に加入している場合でも、同世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

 

2 税率について

令和5年度 国民健康保険税 税率

区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 9.42% 3.88% 2.83%
資産割 0.00% 0.00% 0.00%
均等割 25,700円 10,100円 11,000円
平等割 21,100円 8,300円 6,300円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円

※介護分は、40歳~64歳の方のみ賦課されます。

※算出した税額が賦課限度額を超える場合は、限度額が税額となります。

 

3 計算方法

医療分・後期高齢者支援金分・介護分をそれぞれ算出し、合算します。

・ 所得割額 …(前年の所得 - 基礎控除43万円) ×所得割率

・ 資産割額 … 当該年度の固定資産税額 ×資産割率

・ 均等割額 … 加入者数 × 税額

・ 平等割額 … 税額

 

国民健康保険税の月割課税

次のような場合、国民健康保険税は月割りで計算されます。

  • 年度途中の資格喪失(社保加入・死亡・生保開始・転出等)は、 資格喪失した日の属する月の前月まで月割をもって算定します。
  • 年度途中の資格取得(社保離脱・出生・生保廃止・転入等)は、 資格取得した日の属する月から月割りをもって算定します。

国民健康保険税の軽減について

所得に応じた軽減

 世帯の所得と加入者数に応じて、均等割と平等割が軽減されます。申請等は不要です。ただし、世帯内に1人でも所得の未申告者がいる場合は軽減を受けられませんので必ず所得の申告をおこなってください。

 
軽減割合 判定基準
7割軽減

前年の総所得が【43万円+(被保険者-1)×10万円】を超えない世帯

5割軽減 前年の総所得が【43万円+(被保険者-1)×10万円+29万円×被保険者】を超えない世帯
2割軽減 前年の総所得が【43万円+(被保険者-1)×10万円+53.5万円×被保険者】を超えない世帯

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減

1 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

・所得に応じた軽減

世帯構成や収入状況に変わりがない場合、人数と所得に加えて判定されます。

・国民健康保険加入者が1人になる世帯

世帯構成に変わりがない場合、平等割が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます。

 

2  被用者保険(社会保険等)から後期高齢者制度に移行することにより、その被扶養者の方で

 65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する世帯   

(1)旧被扶養者に係る所得割、資産割が全額免除

(2)旧被扶養者に係る均等割が資格取得日の属する月から2年間半額免除

(3)旧被扶養者のみの世帯であれば、平等割が資格取得日の属する月から2年間半額免除

 ※7割軽減、5割軽減に該当する世帯は除きます。

倒産、解雇、雇い止めなどによる離職者への軽減

※軽減を受けるには申請が必要です

次に該当する方は軽減の対象となります。

1 対象者

 ・離職日時点で65歳未満の人

 ・雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)23・33・34(特定理由離職者)の人

2 軽減額

  対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

3 軽減期間

  離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

  ※国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、軽減期間中に再加入した場合は軽減を受けることができます。

4 申請に必要なもの

  雇用保険受給資格者証、印鑑

国民健康保険税の減免について

 災害などの特別な事情がある場合、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別の事情により国民健康保険税を納めることが困難なときは、申請により減免になる場合があります。詳しくは税務係へお問合せください。

国民健康保険税の納付について

保険税の納め方、納期は下記のとおりです。納期限内の納付をお願いします。

 

納め方

対象となる人

納 期

納付書、口座振替での納付
 (普通徴収)

・世帯の国保加入者に65歳未満の人がいる場合

・特別徴収になられる世帯で口座振替での支払いに変更する手続きをされた場合

年額を10回に分けて納付

1期(6月末)、2期(7月末)、3期(8月末)、4期(9月末)、5期(10月末)、6期(11月末)、7期(12月25日)、8期(1月末)、9期(2月末)、10期(3月末)


納期限が土、日、祝日の場合は、金融機関が休みのため翌営業日となります。

年金からの差し引き
 (特別徴収)

・世帯主が国保加入者で、世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満であり、かつ、世帯主の年金が年額18万円以上で介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合

年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険税があらかじめ差し引かれます。

 4、 6、 8月 仮徴収 ※1
10、12、2月 本徴収 ※2

※1 仮徴収とは、年間保険税額が確定していない時期のため4、6、8月分は原則として前年度2月の金額と同額を差し引きます。
※2 本徴収とは、確定した年間保険税額から4、6、8月分を除いた金額を10、12、2月の3回に振り分けて差し引きます。

 

 口座振替を利用しない場合

 宮崎銀行本店・支店、綾町農業協同組合、九州内(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行または郵便局、取扱いのあるコンビニエンスストア、綾町役場の窓口で納付できます。

 スマートフォンアプリ(PayB、PayPay)での納付もできます。

 

・ 口座振替

 宮崎銀行綾支店、綾町農業協同組合、綾郵便局の窓口にて、口座振替依頼書を提出してください。

必要なもの
 通帳、通帳届出印

※口座振替依頼書を提出された翌月分からの振替となります。

 

特別徴収から普通徴収(口座振替)に納付方法を変更できます

 特別徴収の対象の方であっても、国民健康保険税の納付方法を普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付している方に限ります。

手続き方法

 口座登録のある方は、印鑑を持参のうえ税務係で手続きをしてください。(納付方法変更申出書の提出)

 口座登録のない方は、納税通知書、通帳および届出印を持参のうえ、町内の口座振替取扱金融機関の窓口で口座振替の手続きをしてください。金融機関での手続が終了後、口座振替依頼書(本人控)と印鑑を持参のうえ,税務係で手続きをしてください。(納付方法変更申出書の提出)

 後日、変更後の納期が記載された納税通知書を送付しますので、内容について確認してください。

 なお、申出書の提出日によって、特別徴収の中止になる時期が異なります。