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国民健康保険税

国民健康保険税の算定について

1 国民健康保険税とは

 国民健康保険税とは、加入者にご負担いただく健康保険の保険料です。

 国民健康保険は、加入者が保険税を出し合うことで、病気やけがをしたときの医療費負担を少なくする助け合いの制度です。納期限までに納付していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

2 納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です(地方税法第703条の4)。

 世帯主が勤務先の健康保険等に加入している場合でも、同世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、世帯主宛てに納税通知書が送付されます。

 

3 国民健康保険税の内訳と税率等

 国民健康保険税は、(1)基礎課税額(医療分)、(2)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、(3)介護納付金課税額(介護分)の3つで構成されています。

構成内訳
区 分 内 容 対象者

(1)基礎課税額(医療分)

加入者の医療費等に使われる

加入者全員

(2)後期高齢者支援金等課税額

(支援金分)

75歳以上が加入する後期高齢者

医療制度に使われる

加入者全員

(3)介護納付金課税額

 (介護分)

介護保険制度に対する納付金に

使われる

40歳の誕生月から65歳の

誕生日の前月まで

 

 国民健康保険税の税率等は自治体ごとに異なり、毎年見直しを行っています。

令和7年度 国民健康保険税 税率

区 分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 7.10% 2.80% 2.00%
均等割 26,700円 10,600円 11,300円
平等割 19,900円 8,000円 6,100円
賦課限度額 66万円 26万円 17万円

※算出した税額が賦課限度額を超える場合は、限度額が税額となります。

 

4 計算方法

(1)基礎課税額(医療分)、(2)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、(3)介護納付金課税額(介護分)の3つをそれぞれ算出し、合算した金額がその年度の保険税額になります。なお、試算が必要な場合はお問合せください。

・ 所得割額 …(前年の所得 - 基礎控除43万円) ×所得割率

・ 均等割額 … 加入者数 × 税額

・ 平等割額 … 税額

 

国民健康保険税の月割課税

次のような場合、国民健康保険税は月割りで計算されます。

  • 年度途中の資格喪失(社保加入・死亡・生保開始・転出等)は、 資格喪失した日の属する月の前月まで月割をもって算定します。
  • 年度途中の資格取得(社保離脱・出生・生保廃止・転入等)は、 資格取得した日の属する月から月割りをもって算定します。

国民健康保険税の軽減について

1 所得に応じた軽減

 世帯の所得と加入者数に応じて、均等割と平等割が軽減されます。申請等は不要です。

ただし、世帯内に1人でも所得の未申告者がいる場合は軽減を受けられませんので必ず所得の申告をおこなってください。

 

所得に対する軽減
軽減割合 判定基準
7割軽減

前年の総所得が【43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円】を

超えない世帯

5割軽減

前年の総所得が【43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×被保険者】を

超えない世帯

2割軽減

前年の総所得が【43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者】を

超えない世帯

2 未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学目の児童)の均等割額が2分の1になります。なおこの軽減を受けるための申請は不要です。

 

軽減の対象者

国民健康保険加入者のうち未就学児(小学校入学前の児童)

軽減後の金額

均等割額の2分の1が軽減され、所得の少ない世帯における軽減(7割・5割・2割)が摘要されている場合は、その割合を軽減した上でさらに軽減します。詳細については、下記の表をご覧ください。

未就学児一人あたりの均等割軽減額一覧(年額)

世帯所得による

軽減割合

未就学児の医療分均等割額 未就学児の支援均等割額
軽減前 軽減後 軽減前 軽減後
7割軽減 8,010 4,005 3,180 1,590
5割軽減 13,350 6,675 5,300 2,650
2割軽減 21,360 10,680 8,480 4,240
軽減なし 26,700 13,350 10,600 5,300

 

3 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減

(1) 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯

・国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した人を、「特定同一世帯所属者」といいます。

・軽減判定について

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保の被保険者でなくなった人(特定同一世帯所属者)の所得や人数も含めて、一定基準以下の所得に対する保険税の軽減判定を従前と同様に行います。

 ・「特定世帯」と「特定継続世帯」の平等割額の軽減

  特定同一世帯所属者になられたことにより、国保加入者が1人になる世帯は、特定同一世帯所属者になった月から5年間は、国民健康保険税の平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。また5年を経過した後も3年間は平等割額の4分の1が軽減されます。

 注意 ・特定同一世帯所属者となった後に、その世帯の世帯員でなくなったり、世帯主を変更したりすると、特定同一世帯所属者としての資格を喪失するため、この措置の適用も自動的に終了します。

 

(2)  被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方で

 65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する世帯   

 社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被扶養者となった65歳以上の人(旧被扶養者)は、申請により資格取得日の属する月以後、国民健康保険税の軽減措置を受けることができます。この場合、旧被扶養者の所得割額が全額免除になり、均等割額が5割軽減(加入から2年を経過する月まで)となります。

 注意 ・被用者保険とは、全国健康保険協会の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険のことを指します。国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。

    ・均等割額について、7割軽減や5割軽減となっている場合は、その軽減が優先されます。

4 倒産、解雇、雇い止めなどによる離職者への軽減

※軽減を受けるには申請が必要です

次に該当する方は軽減の対象となります。

(1) 対象者

 倒産や解雇等による離職(特定受給資格者)や雇い止め等による離職(特定理由離職者)で国民健康保険に加入した場合は、申告により保険税が減額となる場合があります。また雇用保険のない非自発的失業者および雇用保険法に定める65歳以上の高年齢受給資格者も減免を受けることができる場合があります。

 詳しくはお問合せください。

特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(同一の事業主に3年以上雇用・雇止通知あり)
22 雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり)
31 正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけ等)
32 正当な理由のある自己都合退職(事業所移転等)
特定理由資格者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

 

(2) 軽減額

  対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

(3) 軽減期間

  離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

  ※国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、軽減期間中に再加入した場合は軽減を受けることができます。

(4) 申請に必要なもの

  雇用保険受給資格者証、本人確認できる身分証明書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

特別な事情により納付が困難な場合の国民健康保険税の減免について

災害、病気、ケガその他特別の事情があり、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮のための保険税の支払いが著しく困難と認められる場合、納期限までに申請することで、保険税の一部または全部が減免されます。詳細についてはお問合せください。

減免の基準

 ・納税義務者が風水害、火災、震災、その他これらに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき

 ・納税義務者が疾病、死亡または地方税法に規定する障がい者に該当することにより、収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき

 ・納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により、収入が皆無となり、または収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき

 ・保険税の賦課期日以後において、生活保護法に規定する保護を受けたとき

 ・国民健康保険法第59条に該当する保険給付の制限の適用対象となったとき

 ・非自発的失業に準ずる状態であると認められるとき

 ・雇用保険法に規定する高年齢受給資格者であって、離職理由コードが次のいずれかに該当しているとき

  (離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34)

国民健康保険税の納付について

保険税の納め方、納期は下記のとおりです。納期限内の納付をお願いします。

 

納め方

対象となる人

納 期

納付書、口座振替での納付
 (普通徴収)

・世帯の国保加入者に65歳未満の人がいる場合

・特別徴収になる世帯で口座振替での支払いに変更する手続きをされた場合

年額を10回に分けて納付

1~10期(6月~翌年3月)

*納期限が土日祝日の場合は、金融機関が休みのため翌営業日となります。

年金からの差し引き
 (特別徴収)

・世帯主が国保加入者で、世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満であり、かつ、世帯主の年金が年額18万円以上で介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合

年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険税があらかじめ差し引かれます。

 4、 6、 8月 仮徴収 ※1
10、12、2月 本徴収 ※2

※1 仮徴収とは、年間保険税額が確定していない時期のため4、6、8月分は原則として前年度2月の金額と同額を差し引きます。
※2 本徴収とは、確定した年間保険税額から4、6、8月分を除いた金額を10、12、2月の3回に振り分けて差し引きます。

 

 口座振替を利用しない場合

 宮崎銀行本店・支店、宮崎県農業協同組合、九州内(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行または郵便局、取扱いのあるコンビニエンスストア、綾町役場の窓口で納付できます。

 スマートフォンアプリ(Payb、Paypay)での納付もできます。

 

・ 口座振替

 宮崎銀行綾支店、宮崎県農業協同組合、綾郵便局の窓口にて、口座振替依頼書を提出してください。

必要なもの
 通帳、通帳届出印

※口座振替依頼書を提出された翌月分からの振替となります。

 

特別徴収から普通徴収(口座振替)に納付方法を変更できます

 特別徴収の対象の方であっても、国民健康保険税の納付方法を普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付している方に限ります。

手続き方法

 口座登録のある方は、印鑑をご持参のうえ税務係で手続きをしてください。(納付方法変更申出書の提出)

 口座登録のない方は、納税通知書、通帳および届出印をご持参のうえ、町内の口座振替取扱金融機関の窓口で口座振替の手続きをしてください。金融機関での手続きが終了後、口座振替依頼書(本人控)と印鑑をご持参のうえ、税務係で手続きをしてください。(納付方法変更申出書の提出)

 後日、変更後の納期が記載された納税通知書を送付しますので、内容について確認してください。

 なお、申出書の提出日により、特別徴収が止まる時期は異なります。