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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
マイナンバーカードが健康保険証としても利用可能になります
令和3年3月から、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになります。利用には事前にマイナポータル(子育てや介護をはじめとする行政手続の検索や申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることのできる自分専用のサイトです)からの申込が必要となります。詳しくは下記リンク先のHP(ホームページ)をご覧ください。
↓マイナンバーカードの健康保険証利用申込についてのHP(ホームページ)はこちら
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html<外部リンク>
健康保険証としての利用の流れ
1.マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードの交付には時間がかかるため、申請はお早めにお願いします。マイナンバーカードの申請については、こちら(つくってみよう!マイナンバーカード)をご覧ください。
2.健康保険証として利用するための申込
健康保険証として利用するための申込は、パソコンやスマートフォンからご自身で行えます。申込み方法については、下記リンク先のHP(ホームページ)をご覧ください。申込みについては事前にマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
↓健康保険証利用の申込HP(ホームページ)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html<外部リンク>
3.健康保険証としての利用開始(令和3年3月から順次)
健康保険証として利用するための申込が完了していれば、令和3年3月以降にマイナンバーカードをかざすカードリーダー等を導入済の医療機関で健康保険証として利用が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について、下記のリーフレットもご覧ください。