本文
法人住民税について
法人住民税について
納税義務者について
法人町民税を納めていただく納税義務者は次のとおりです。
根拠法令 地方税法第294条、綾町税条例第48条
1.町内に事務所または事業所を有する法人
2.町内に寮、宿泊所等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの
3.町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
根拠法令 地方税法第294条、綾町税条例第48条
1.町内に事務所または事業所を有する法人
2.町内に寮、宿泊所等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの
3.町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
提出すべき申告書について
申告用紙は、2枚となっています。2枚目は貴社(団体等)の控用ですので1枚目を当町へ提出してください。
申告納付期限等について
1)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。
なお、申告書の提出期限の延長の特例が認められている法人については、その延長期限までに申告納付してください。この場合において、延長期間中は原則として延滞金を納付しなければなりません。
*納付すべき法人税額が無い場合(赤字決算)でも均等割は納付する必要がありますので、期限までに申告納付してください。
2)予定申告
事業年度開始の日以後6カ月経過の日から2カ月以内です。
3)中間申告
仮決算に基づく申告(中間申告)をされる場合も申告期限は予定申告と同じです。
なお、中間申告用紙が同封されていない場合は、当町へご請求ください。
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。
なお、申告書の提出期限の延長の特例が認められている法人については、その延長期限までに申告納付してください。この場合において、延長期間中は原則として延滞金を納付しなければなりません。
*納付すべき法人税額が無い場合(赤字決算)でも均等割は納付する必要がありますので、期限までに申告納付してください。
2)予定申告
事業年度開始の日以後6カ月経過の日から2カ月以内です。
3)中間申告
仮決算に基づく申告(中間申告)をされる場合も申告期限は予定申告と同じです。
なお、中間申告用紙が同封されていない場合は、当町へご請求ください。
修正申告等について
申告書を提出された後に、法人税の修正申告をした場合、または税務署から法人税の更正または決定を受けたなどの場合は、町民税の修正申告(または更正の請求)を行い不足税額があれば申告と同時に納付してください。
なお、税務署の更正等により還付が生じた場合は資料添付の上、更正の請求をしてください。
なお、税務署の更正等により還付が生じた場合は資料添付の上、更正の請求をしてください。
綾町の税率について
○法人税割税率
・令和元年9月30日以前に開始した事業年度・・・9.7%
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・6.0%
○均等割税率・・・・添付ファイルのとおり
(注)資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に法人税法第2条第17号に規定する資本積立金を加えた金額をいいます。
・令和元年9月30日以前に開始した事業年度・・・9.7%
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・6.0%
○均等割税率・・・・添付ファイルのとおり
(注)資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に法人税法第2条第17号に規定する資本積立金を加えた金額をいいます。
申告書・納付書の様式について
確定申告書・予定申告書・納付書の様式は、下記のファイルからダウンロードすることができます。
≪問い合わせ先≫
〒880-1392
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
綾町役場 町民課 税務係
電話 0985-77-1113(直通)
〒880-1392
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
綾町役場 町民課 税務係
電話 0985-77-1113(直通)