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預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

遺言書が法務局で適正に保管される制度があります。

遺言書の紛失・亡失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄・隠匿・改ざんを防ぐことができます。

大切な遺言書を守るために、ぜひご利用ください。

遺言書の保管の申請方法

 (1)最寄りの法務局に予約をしてください。予約はインターネットでもできます。

 (2)次の書類と手数料をお持ちのうえ、遺言者本人が法務局で申請をしてください。

  •    自筆証書遺言 (様式や注意事項など https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html<外部リンク>
  •    申請書 (法務局の窓口にあります。ダウンロードする場合 https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html<外部リンク>
  •    本籍が記載されている住民票などの添付書類
  •    運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
  •    手数料(収入印紙 3,900円)

 注意事項

  •    必ず遺言者本人が手続きをしてください。
  •    遺言の内容についての相談はできません。
  •    亡くなられた後に通知したい相続人等を1人指定できます。
  •    遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることができます。

 

 問い合わせ先

  宮崎地方法務局供託課  Tel 0985-22-5124

  法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html<外部リンク>