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相続登記の申請義務化等について
所有者不明土地の解消に向け、不動産登記に関する制度などが変わります
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度が始まります。
※「所有者不明土地」とは?
所有者が亡くなっても、相続登記がされないこと等により、所有者が直ちに判明しない、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。
※「所有者不明土地」とは?
所有者が亡くなっても、相続登記がされないこと等により、所有者が直ちに判明しない、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
これまで、相続登記の申請は任意とされていましたが、制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
制度や手続等の詳細は、宮崎地方法務局までお問い合わせください。
宮崎地方法務局 登記部門
電話 0985-22-5124(ガイダンス2番)
宮崎地方法務局ホームページ<外部リンク>
法務省ホームページ<外部リンク>