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相続登記はお済みですか?

 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度が始まりました。

※「所有者不明土地」とは?
 所有者が亡くなっても、相続登記がされないこと等により、所有者が直ちに判明しない、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

 これまで、相続登記の申請は任意とされていましたが、制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
 ※令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに手続きを行う必要があります。
 ※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
 ※登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

制度や手続等の詳細は、宮崎地方法務局までお問い合わせください。

 
 宮崎地方法務局 登記部門
 電話 0985-22-5124(ガイダンス2番)