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”戸籍の証明”の請求について

戸籍とは

戸籍には、個人の名前や生年月日、親子関係が記載されており、出生や死亡、婚姻などの身分事項が記載されます。
戸籍は本籍地でとることができ、本籍地は住所とは異なります。また、戸籍の最初に書かれているひとを「筆頭者」といい、筆頭者が死亡などで除籍でも筆頭者は変わりません。

・戸籍謄本(全部事項証明)
  …戸籍の記載のある全部を写したもの
・戸籍抄本(個人事項証明書)
  …戸籍に記載されている人のうち、必要とする人だけを写したもの

請求できる人

戸籍の証明は次の人が申請できます。
なお、請求理由が明らかでない場合は、必要な説明や追加の資料を求めることもあります。

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、戸籍に記載されている直系尊属(本人から見て父母や祖父母)もしくは直系卑属(本人から見て孫やひ孫)

配偶者や戸籍に記載されている人の直系尊属、もしくは直系卑属の人が請求する場合に、その人の記載が請求する戸籍にない場合があります。その場合は、直系親族であることが確認できる資料(戸籍など)が必要です。
ただし、綾町に保管のある戸籍で確認できる場合は不要です。

・直系尊属とは
  …父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと
    ※ 養父母も含まれる(叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない)
・直系卑属とは
  …子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと
    ※ 養子も含まれる(兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない)

自己の権利の行使、または事務の履行のため必要の人

【例】妹が亡くなった姉の相続人となり、相続などの手続きで、姉が記載されている戸籍を請求する場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

【例】弟が亡くなった兄の財産を相続により取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として、兄が記載されている戸籍を税務署に提出する場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人

【例】成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

戸籍の申請を依頼された代理人

代理人が請求する場合は、請求できる人からの委任状が必要となります。

請求に必要なもの

・戸籍の交付請求書
※ダウンロードするか、役場窓口で受け取ってください。
・窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証など)

・委任状(代理人の場合)
※戸籍を請求するにあたって、親族確認ができない場合は、戸籍など確認ができる資料が必要です。

戸籍の種類

戸籍の種類
種別 手数料
戸籍 1通 450円
除籍 1通 750円
改製原戸籍 1通 750円
附票 ※1 1通 300円
身分証明 ※2 1通 300円
受理証明 1通 350円  
※1 住所の履歴がわかる証明です                                  ※2 本人しか請求できません。本人以外が請求する場合は委任状が必要になります。

 

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