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固定資産税の非課税について

固定資産税の非課税について

学校法人、宗教法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定する用途の用に供している場合は非課税となります。ただし、有料で貸し付け、借り受けた場合は非課税にはなりません。

提出書類

・固定資産税非課税申告書
・添付書類 
※必要となる添付書類は内容により異なりますので、町民課税務係までお問い合わせください。

提出期限

納期限までに提出をお願いします。納期限を過ぎて提出された場合、納期限を過ぎた固定資産税については、課税となりますのでご注意ください。

非課税の適用を受けなくなったとき

非課税の適用を受けていた固定資産については、地方税法に規定する用途の用に供しなくなった場合、または有料で使用させることとなった場合は、所有者はその旨を直ちに申告する必要があります。(綾町税条例第59条)


お問い合わせ先
町民課税務係
電話番号 0985-77-1113(直通)