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令和6年度の税制改正について
令和6年度から適用される主な改正点
■上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式などの配当所得や譲渡所得などは、令和6年度の市民税・県民税から、課税方式を所得税と一致させるよう改正されました。
■国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外に住む親族のうち扶養控除の適用となる年齢要件が見直されました。
30歳以上70歳未満の国外居住親族で、下記のいずれにも該当しない場合については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定となる扶養親族から除外されます。
(ア)留学により国外居住者となった者
(イ)障がい者
(ウ)扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
※上記(ア)、(ウ)に該当する者については、該当することを証明する書類を添付または掲示する必要があります。
30歳以上70歳未満の国外居住親族で、下記のいずれにも該当しない場合については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定となる扶養親族から除外されます。
(ア)留学により国外居住者となった者
(イ)障がい者
(ウ)扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
※上記(ア)、(ウ)に該当する者については、該当することを証明する書類を添付または掲示する必要があります。
■森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から、町・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度から町・県民税の均等割で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。
森林環境税は、令和6年度から、町・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度から町・県民税の均等割で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
町民税 | 個人県民税 均等割 |
3,500円 (うち復興税500円) |
3,000円 |
県民税 |
2,000円 (うち復興税500円 +宮崎県森林環境税500円) |
1,500円 (うち宮崎県森林環境税500円) |
|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |