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令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日(金曜日)から戸籍証明書等が全国どこの市区町村でも請求できるようになります。

広域交付とは

本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書等が最寄りの市区町村窓口で請求できる制度です。
戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

広域交付で請求できる証明書

証明書等の種類と手数料
戸籍証明書等の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本を含む) 750円
改製原戸籍謄本 750円

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

広域交付で請求できない証明書

以下の証明書は、本籍地にご請求ください。
 ・一部事項証明書、個人事項証明書
 ・戸籍の附票の写し
 ・身分証明書や独身証明書 など

請求できる方

・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求できません。
※法定代理人、委任状による代理人請求はできません。

お持ちいただくもの

窓口に来た方の本人確認書類 1点
 ・マイナンバーカード
 ・運転免許証
 ・パスポート
 ・運転経歴証明書 など
※券面事項が最新であり有効期限が切れていないものに限ります。

注意点

・郵送による申請はできません。必ず窓口にお越しの上で請求してください。
・本籍自治体の事情により交付できない場合があります。
・請求される戸籍によっては本籍地への確認作業が発生するため、即日交付ができない場合があります。