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令和6年度 町県民税の定額減税について

 経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※均等割と森林環境税のみが課税されている納税義務者・住民税非課税の方は対象外となります。

減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円

 例)扶養親族が控除対象配偶者、子2人の場合
  →1万円(本人)+3万円(配偶者+子2人)=4万円

※1 控除対象配偶者とは、納税義務者本人の合計所得1,000万円以下であり、生計を一にする合計所得48万円以下の配偶者を指します。
※2 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※3 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得1,000万円以上であり、生計を一にする合計所得48万円以下の配偶者)がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

対象者の徴収方法

1 給与特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が特別徴収されます。
※減税対象外の方は従来どおり令和6年6月から開始します。
特徴

2 普通徴収の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
普徴

3 公的年金からの特別徴収対象者の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
年特

その他

○減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。