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家族が亡くなったとき
死亡届について
死亡届
ご家族等が亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。
※死亡届を提出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。
※死亡届を提出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。
届出人
亡くなった方の親族や後見人など
届出方法
担当の医師等が作成した死亡診断書(死体検案書)を病院等で受け取り、届出人の方が死亡届に必要事項を記入し、役場町民課窓口に提出してください。
※届出は、死亡者本人の本籍地または届出人の住所地(一時滞在地を含む)のほか、死亡地でも可能です。
※届出は、死亡者本人の本籍地または届出人の住所地(一時滞在地を含む)のほか、死亡地でも可能です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
・死亡診断書(死体検案書)付きの死亡届
・届出人が後見人や保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本
・届出人が後見人や保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本