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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。


詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、令和7年5月26日以降、順次戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。綾町に本籍のある方には8月中に通知します。
 通知は原則として筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている方)あてに、本籍地から送付されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の届出

 令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
 通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
 通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。届出は、氏名または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

(3)届出の方法

 氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。マイナポータルの利用方法についてはオンライン届出<外部リンク>をご覧ください。
 そのほかに、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。

届出ができる方

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

・氏の振り仮名の届出
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

・名の振り仮名の届出
 本人による届出、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの

 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求められる場合があります。
 既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

 

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降)。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

 

 【お問い合わせ先】

 ・法務省コールセンター   0570-05-0310