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他の市区町村へ引越しされる方へ(転出届)

綾町から他の市区町村や国外へ引っ越しする場合には、綾町に「転出届」の提出が必要です。
次の住所、お引越しの予定日が決まったら届出ができます(事前に届出ができなかった場合は、転出後14日以内)。
なお、住み始めてから14日以内に転入の手続きを転居先の自治体の窓口で行ってください。​

転出関連の各種手続きはこちらからご確認いただけます。

転出用手続きチェックシート [PDFファイル/305KB]

 

オンラインでの手続き

マイナポータル<外部リンク>を通じ、オンラインによる転出届の提出ができます。

手続きが別途必要になる場合は、該当する人に電話や郵送等で個別に手続きを案内します。

引っ越し先の市区町村役場へは来庁し、窓口で転入届を提出する必要があります。

マイナンバーカードを持っている方は、最も早くて簡単な方法ですのでぜひご利用ください。
窓口への来庁が原則不要で、自宅などから約5分程度で申請できます。

利用条件

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内で引っ越しをする人
    ※マイナンバーカードに記載されている住所・氏名等の情報が住民票の最新情報と一致していること
  • 暗証番号が入力できること
    ※券面事項入力補助用及び利用者証明用電子証明書 数字4桁
    ※署名用電子証明書 大文字アルファベットと数字を組み合わせた6~16桁
  • マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器があること

申請できる期間

新住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
※この期間に該当しない場合は、窓口または郵便での手続きが必要です

申請後の手続き

  • 手続きが別途必要になる場合は、該当する人に電話や郵送等で個別に手続きを案内します。
  • 綾町での転出処理が完了するとマイナポータルのステータス情報が「処理中」から「完了」になります。「完了」になったら転入先の市区町村役場の窓口で転入の手続きを行ってください。

注意事項

  • 引っ越す人のうち、1人でもカードを所有している必要があります(15歳以上)。
  • 世帯主が転出し世帯員の一部が残る場合、残る世帯員の中から世帯主になる人を申請する必要があります。
  • 別世帯(同住所別世帯含む)の代理人は申請できません。
  • 国外に転出する場合や届出できる期間を過ぎた場合は、マイナポータルで転出届を提出することができません。綾町役場窓口又は郵送で転出届を提出してください。
  • オンラインで手続きができない場合は、郵便でのお手続きが可能です。

 

郵送での手続き

マイナンバーカードを持っている人

  • 申請書(電話番号を必ず記入ください)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など有効期限内のもの、裏書きがあれば裏面もコピーしてください)

以上を同封の上、綾町役場町民課まで郵送ください。

転入の手続きは、町民課からの連絡を受けてから、引っ越し先の市区町村役場へマイナンバーカードを持参して行ってください。
※転出証明書は交付されないため、返信用封筒は不要です

マイナンバーカードを使った転入手続きができない場合

以下の場合はマイナンバーカードを使った転入手続きができませんので転出証明書を交付します。次の「マイナンバーカードを持っていない人」に従い手続きしてください。

  • 町民課に申請書が届いた時点で、新住所地に住み始めてから​14日を経過していた場合
  • マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
  • 引っ越し先の市区町村役場へマイナンバーカードを持参できない場合

マイナンバーカードを持っていない人

以下を同封し、綾町役場町民課まで郵送ください。

  • 申請書
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、障害者手帳など有効期限内のもの、裏書きがあれば裏面もコピーしてください)
  • 返信用封筒(返信先の新住所と氏名を記入してください)
  • 返信用切手(お急ぎの場合は速達分の切手)※郵送料(切手の代金等)は、日本郵便株式会社のホームページ<外部リンク>を確認ください。​

転入の手続きは、町民課から転出証明書が届いてから、引っ越し先の市区町村役場へ転出証明書を持参し行ってください。

請求様式

請求書は最寄りの市区町村役場で入手するか、請求様式の項目を白紙に記入したものでも使用できます。

注意事項

  • 電話、ファクス、メールでの受付はできません
  • 転出証明書を交付する場合、返信先は新住所地です(引っ越し前であれば現住所地)

 

窓口での手続き

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

届け出期間

  • 転出することが決まってから実際に転出するまでの間
  • 転出をした日から14日以内

届け出ができる人

  • 本人
  • 同じ世帯の人
  • 代理人(委任状が必要)

※15歳未満の人は届出人になれません

届出に必要なもの

あったら持ってきて欲しいもの

下記該当があれば、全てお持ちください

  • 国民健康保険資格確認書(所有者のみ)
  • 後期高齢者医療保険資格確認書(所有者のみ)
  • 限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証(所有者のみ)
  • 介護保険被保険者証及び本人名義の通帳(所有者のみ)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(所有者のみ)

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