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子どもが生まれたとき(出生届)
お子さんが生まれたときの手続きです。出生の日から14日以内の届出が必要です。
お子さんが生まれたときには、届出人の本籍地または所在地(一時的な居所でも可)、もしくは出生地の市区町村に届出をしてください。
出生関連の各種手続きはこちらからご確認いただけます。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届け出に必要なもの
- 出生届書
- 母子手帳
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
注意事項
- 土曜日、日曜日、祝祭日および受付時間外の夜間や早朝での届け出は、役場の宿直室で預かりますが、届け出をした市町村でしか母子手帳の中の出生届出済証明ができませんので、平日の受付時間中に再度窓口までお越しください。
- 出生届の用紙は出産した病院、診療所、助産院で入手できます。
- 出生届の写しを職場などに提出する場合には、届け出の前にコピーを取ってください。
- 子どもの名前に使える字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
- 外国で出産した場合は、必ず届け出の前に問い合わせください。






