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旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をされている方)
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。
届け出が必要かどうかは下記フローをご確認ください。
『届出が必要です』となった方
「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送でのお手続きが可能です。
また、窓口での申請に限り「代理人の方」もお手続きが可能です。
注意事項
- 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
- 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
窓口での申請
下記をご参照いただき、お手続きされる方の本人確認資料と疎明資料を持って来てください。
本人確認資料
1点で良いもの |
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・愛の手帳 など (官公署発行の顔写真付きの証明書) |
---|---|
2点必要なもの | 年金手帳・年金証書・各種加入保険の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)・各種医療費助成受給者証・母子手帳・社員証・キャッシュカード など |
疎明資料
申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
郵送での申請
必要書類と送付先は下記のとおりです。
必要書類
- 請求書(旧氏の振り仮名の通知にも同封しています。)
- 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)