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町内の空き家・空き店舗を活用し、新たに創業する事業者に対して改修・賃借料の一部を補助します。申込順で受付しますので、事前に商工観光係までご連絡ください。
対象者
3年以上継続して営業することが見込まれ、原則、昼間の営業を行うこと
町内に居住する個人、または町内に事業所を置く法人であること
綾町商工会に入会すること
町税等を滞納していないこと
町内で営業している店舗から移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗にしないこと
暴力団でないこと、また暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと
補助額
1 家賃補助
建物の賃借料(敷金・礼金は除く)
開業後1~36ヶ月:月2万円以内
2 改修補助
空き家及び空き店舗の改装、設備の改修工事に要する経費(備品は除く)
対象経費の10%(最大10万円、1回限度)
申請書類
町税完納証明書
住民票(法人の場合は登記事項証明書)
改修等にあっては、見積書、図面、並びに改修前の写真
賃貸借契約書の写し
付近の見取図
賃借にあっては、建物平面図、写真
履歴書(申請者が個人の場合)
定款またはこれに準ずるもの(申請者が法人の場合)