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予防接種後健康被害救済制度

予防接種後健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/569KB]

新型コロナワクチン接種による健康被害について

接種日によって請求方法が異なります。

健康被害の請求先フロー図 [PDFファイル/87KB]

令和6年3月31日までの接種分

  • 臨時接種

市町村へ請求 → 綾町健康センターへご相談ください

【必要書類の様式について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

 

令和6年4月1日以降の接種分

  • 定期接種(高齢者等予防接種として接種した場合)

市町村へ請求 → 綾町健康センターへご相談ください

  【必要書類の様式について】

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

  • 任意接種(上記以外の方が接種した場合)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求

【PNDA相談窓口】

 Tel 0120-149-931

(受付時間:午前9時~午後5時/月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)

【PMDAのホームページ】

 https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html<外部リンク>

 

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