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介護保険制度の手続き
介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村(綾町健康センター)に申請すると、原則として30日内に結果が通知されます。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービス額が異なります。
全国的に公平な認定ができるように工夫しています。
詳細
介護サービスの利用のしかた
1 要介護認定の申請
- 介護サービスを利用するためには「要介護認定」の申請をすることが必要です
- 市区町村(綾町健康センター)の窓口で申請手続きをします
- 本人・家族が申請するか、事業所などに申請を代行してもらうこともできます
2 要介護認定
- 心身の状況について、本人や家族から聞き取り調査を行います
- 本人の主治医に意見書を作成してもらいます
- 認定調査の結果と医師の意見書をもとに審査され、介護を必要とする度合いが判定されます
3 認定結果の通知
- 申請から30日以内に、認定結果が通知されます
要介護状態区分
- 介護保険の対象とならない「非該当」
- 予防的な対策が必要な「要支援1・2」
- 介護が必要な「要介護1~5」
4 介護サービス計画を作る
- 要介護1~5と認定された人は、在宅・施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅
介護支援事業所のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます - 要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します
5 サービスを利用する
- サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します
- サービスの利用者負担は、原則としてかかった費用の1割です