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介護保険制度の手続き

介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村(綾町健康センター)に申請すると、原則として30日内に結果が通知されます。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービス額が異なります。

全国的に公平な認定ができるように工夫しています。

詳細

介護サービスの利用のしかた

1 要介護認定の申請

  • 介護サービスを利用するためには「要介護認定」の申請をすることが必要です
  • 市区町村(綾町健康センター)の窓口で申請手続きをします
  • 本人・家族が申請するか、事業所などに申請を代行してもらうこともできます

2 要介護認定

  • 心身の状況について、本人や家族から聞き取り調査を行います
  • 本人の主治医に意見書を作成してもらいます
  • 認定調査の結果と医師の意見書をもとに審査され、介護を必要とする度合いが判定されます

3 認定結果の通知

  • 申請から30日以内に、認定結果が通知されます
要介護状態区分
  • 介護保険の対象とならない「非該当」
  • 予防的な対策が必要な「要支援1・2」
  • 介護が必要な「要介護1~5」

4 介護サービス計画を作る

  • 要介護1~5と認定された人は、在宅・施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅
    介護支援事業所のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます
  • 要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します

5 サービスを利用する

  • サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します
  • サービスの利用者負担は、原則としてかかった費用の1割です