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介護保険の利用相談

介護保険の利用相談

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護サービス計画を作ってもらえます。利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、介護サービスの計画作成には、利用者負担はありません。

介護支援専門員とは

利用者等からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態等にあった適切な住宅または施設のサービスが利用できるよう、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員です。

介護支援専門員の役割を示す図の画像

介護サービス計画

介護サービス計画には、介護保険のサービスの他、市町村の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなどを盛り込むことができます。なお要介護度応じて使える金額を超えるサービスを盛り込むこともできますが、その分は、全額利用者の負担となります。それぞれの要介護度に応じて、たとえば次のような水準のサービスが受けられます。

要支援1

  • 週1回の日帰りで通うサービスを利用する。

要支援2

  • 週2回の日帰りで通うサービスを利用する。

要介護1

  • 毎日、ホームヘルパーなど何らかのサービスを利用する。

要介護2

  • 週3回の日帰りで通うサービスを含め、毎日何らかのサービスを利用する。

要介護3

  • 夜間(または早朝)のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日2回のサービスを利用する。

要介護4

  • 医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問介護を利用する。
  • 認知症の方については週4回の日帰りで通うサービスを含め、毎日サービスを利用する。
  • 夜間(または早朝)のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日2~3回のサービスを利用する。
  • 医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問介護を利用する。
  • 認知症の方については、週5回の日帰りで通うサービスを含め、毎日サービスを利用する。

要介護5

  • 早朝、夜間のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日3~4回程度のサービスを利用する。
  • 医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問介護を利用する。

介護サービス計画の例

介護サービスの利用例のうち、「要介護3」で、通所サービスを多く利用したい方の場合の1週間のサービス計画の例は次の通りです。

通所サービスを多く利用したい方の場合の1週間のサービス計画の例の表の画像

※短期入所が6ヶ月で3週程度(2ヶ月に1回1週間程度)
※福祉用具貸与(車いす・特殊寝台・マットレス)