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国民健康保険制度

 国民健康保険(綾町国保)は、病気やけがのとき医療費を少しでも軽くするために、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした制度です。町内に住んでいる方で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入、生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。

  • お店などの経営をしている自営業の人
  • 農業や漁業を営んでいる人
  • パートやアルバイトで、職場の健康保険などに加入していない人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • 3か月を超えて日本に滞在する外国籍の人(例外あり)
  • ほかの市区町村から転入してきたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

 

保険税の納め方

 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなければなりません。被保険者となるのは、職場の健康保険をやめたときや綾町以外の市区町村から転入して住み始めたときであり、届け出をしたときではありません。そのため、加入の手続きが遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません

保険税を滞納すると

 国民健康保険はみんなで出し合った保険税でまかなわれています。特別な事情がなく、その保険税を滞納すると、「特別療養費」になり、医療費等は全額自己負担となります。全額自己負担された医療費等は、後日役場に申請することで、保険税の滞納の解消にあてることができます。

※特別な事情により、保険税の納付が困難な時はご相談ください。

 

70歳になったら

 70歳(高齢受給者)になると、所得区分に応じて自己負担割合や負担限度額が変わる場合があります。窓口での手続きは不要です。自己負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されます。 

  • 適用は70歳の誕生日の翌月から、75歳の誕生日の前日まで

 

国民健康保険の手続き -こんなときは届け出を!-

 次のような時は、2週間以内に役場に届け出を行ってください。

 すべての手続きに、届出人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)が必要です。

  項目 届出に必要なもの

国保に加入
するとき

他の市区町村から転入したとき

転出証明書

※転入日の前後に職場の健康保険を喪失した場合は、社会保険資格喪失連絡票(職場発行)

職場の健康保険をやめたとき(家族を含む) 離職票、資格確認連絡票(職場が発行)、社会保険加入期間証明書(年金事務所が発行)のいずれか
子どもが生まれたとき 母子手帳・資格確認書・出生届
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

国保を脱退
するとき

他の市区町村から転出するとき 資格情報のお知らせ又は資格確認書
職場の健康保険に加入したとき(家族を含む)

・職場が発行した資格情報のお知らせ又は資格確認書もしくは資格取得連絡票

・国保の資格情報のお知らせ又は資格確認書

死亡したとき 資格情報のお知らせ又は資格確認書
生活保護を受けるようになったとき 資格情報のお知らせ又は資格確認書と保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 資格情報のお知らせ又は資格確認書・在留カード
その他 町内で住所が変わったとき 資格情報のお知らせ又は資格確認書
世帯主や氏名が変わったとき 資格情報のお知らせ又は資格確認書
世帯を分けたり、一緒にしたとき 資格情報のお知らせ又は資格確認書
資格情報のお知らせ又は資格確認書を紛失したとき 届出人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
交通事故など、第三者から被害をうけたときは、示談の前に福祉保健課保健推進係まで連絡ください

 

郵便による国保喪失の手続き

 仕事等が忙しく窓口へ届け出ることが困難な場合、本人または家族(同じ世帯)に限り、郵送により脱退の手続きをすることができます。この場合には、下記の書類を同封のうえ、福祉保健課保健推進係までお送りください。

提出書類一覧

 1.国民健康保険資格異動届 [PDFファイル/134KB] 
  ※記入方法については、こちらの記入例 [PDFファイル/97KB]を参照してください。
 2.職場が発行した資格情報のお知らせ又は資格確認書もしくは健康保険資格等取得連絡票 [PDFファイル/49KB]
 3.国保の資格情報のお知らせ又は資格確認書
 4.届出人の身分証明書の写し(運転免許証やマイナンバーカード)

提出先
 
〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地  綾町役場 福祉保健課保健推進係

病気やけがをしたときの自己負担

 病気やけがをしたとき医療機関や保険薬局で(マイナ保険証)資格情報のお知らせ又は資格確認書を提示し、下記の一部負担金を病院の窓口で支払うことにより必要な医療と調剤を受けられます。

自己負担割合 (一部負担金)

義務教育就学前※

義務教育就学後
70歳未満

70歳以上75歳未満

2割

3割

2割

3割
(現役並み所得者)

※ 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 次の場合はいったん全額自己負担となりますが、申請して認められると自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

医療の内容 必要なもの
急病などやむをえない事情で、資格情報のお知らせ又は資格確認書を持たずに治療を受けたとき

・印鑑

・資格情報のお知らせ又は資格確認書

・診療内容の明細書、領収証

医師が治療上必要と認めた治療用装具
(コルセット、ギプス、義足など)

・印鑑

・資格情報のお知らせ又は資格確認書

・医師の証明書又は意見書

・領収証

 綾町療養費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/70KB]はこちらから

 

その他の支給

 

  内容 必要なもの 申請書
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

国保の加入者が出産したときに50万円(産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円)支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。

※ 原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接支払う直接支払制度が導入されています。直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が支給額を下回っている場合には出産育児一時金を支給いたします。

・印鑑
・資格情報のお知らせ又は資格確認書
・出産費用の領収証又は請求書(死亡、流産の場合は医師の証明書)

・通帳

綾町出産育児一時金申請書兼請求書 [PDFファイル/61KB]
死亡したとき(葬祭費) 被保険者がなくなったとき、葬祭を行った人に2万円支給されます。

・印鑑
・資格情報のお知らせ又は資格確認書

・火葬証明書
・通帳

綾町葬祭費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/49KB]
移送の費用がかかったとき 重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。

・印鑑
・資格情報のお知らせ又は資格確認書
・医師の意見書
・領収書
(移送区間、距離、方法のわかるもの)

・通帳

綾町移送費支給申請兼請求書・医師の意見書 [PDFファイル/77KB]
あんま・マッサージ 1日1回、年間で48回を限度に、1回につき1,000円の補助があります。 ・印鑑
・資格情報のお知らせ又は資格確認書
綾町はりきゅうあんま施術利用証交付申請書 [PDFファイル/27KB]
脳ドック補助

40~70歳未満の方で下記の健診機関で脳ドックを受診された場合に健診料の4割を補助します。
 
〇対象健診機関
 ・市民の森病院         ☎37-1111
 ・野崎病院                ☎51-3111
 ・宮崎江南病院健康管理センター ☎53-8928
 ・古賀健診センター    ☎22-2112

・印鑑
・資格情報のお知らせ又は資格確認書
・領収証

・通帳

綾町人間ドック等受診補助申請書兼請求書 [PDFファイル/42KB]

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣指定の特定疾病は、申請により自己負担額1か月1万円までになります(所得区分による)。「特定疾病療養受給者証」を交付しますので、役場窓口で申請をしてください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(白血病など)
  • 血液凝固因子製剤の投与が原因となるHIV感染症(エイズなど)

 

交通事故にあったとき(第三者行為による病気やけが)

 交通事故など第三者行為によって病気やけがをした場合にも国保で治療が受けられます。治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替えし、あとから加害者へ請求します。医療機関を受診する際には必ず第三者行為によるものであることを伝えてください。また、示談の前に国保に連絡し「第三者行為による傷病届」の届け出をしてください。

※第三者行為は交通事故以外にも「他人の飼い犬にかまれた」「落下物があたった」「傷害事件に巻き込まれた」「他人から提供された食事で食中毒になった」なども含まれます。

 

医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)

 医療機関に支払った1か月の自己負担(一部負担金)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻しされます。診療月の翌々月に通知しますので、通知書が届いたら窓口または郵送で申請してください。

 

窓口での支払いが限度額までになります

 マイナ保険証を利用している方は、医療機関窓口で限度額情報の提供に同意していただければ、認定証は必要ありませんので、申請は不要です。
 マイナ保険証の利用がなく、限度額情報が確認できるものがない場合は、役場窓口で認定証の交付申請をしてください。また、70歳~74歳の人の場合、認定証の交付について電話にてお問い合わせのうえ、役場窓口で認定証の交付申請をしてください。

 

70歳未満の人の場合

 「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

区分 所得要件 自己負担限度額(月額) 4回目以降の限度額※
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+
(かかった医療費-842,000円)×1%
140,100円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+
(かかった医療費-558,000円)×1%
93,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+
(かかった医療費-267,000円)×1%
44,400円

基礎控除後の所得
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

高額医療費の支給を年4回以上受けたとき

 過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が後から支給されます。

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

 同一世帯で1か月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。

 

70歳~74歳の人の場合

 「限度額適用認定証」(現行並み2、1のみ)、もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者1、2のみ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

所得区分 外来(個人単位)の限度額(月額)  入院+外来(世帯単位)の限度額(月額)
現役並み3 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
(4回目以降:140,100円)※
現役並み2 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
(4回目以降:93,000円)※
現役並み1 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
(4回目以降:44,400円)※
一般 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(4回目以降:44,400円)※
低所得者2 8,000円 24,600円
(認定証の交付を受けてください)
低所得者1 8,000円 15,000円
(認定証の交付を受けてください)

※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は(  )内の金額になります。

綾町限度額認定証・標準負担額限度額認定申請書 [PDFファイル/57KB]はこちらから

 

入院したときの食事代の負担

 入院したとき、診療費(医療費)とは別に食事代の負担があります。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

510円                                   (特定難病の人など一部300円の場合があります)

住民税非課税世帯(低所得者2)  過去          12か月で 90日までの入院 240円
90日を超える入院 190円
住民税非課税世帯(低所得者1) 110円

 マイナ保険証利用または、標準負担額の確認できるものを提示すれば、食事負担額が減額されます。

※過去12か月で90日を超えて入院したとき、申請により190円に減額されます。90日以上の入院の時は、役場窓口で申請手続きをしてください。


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