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国民健康保険制度
国民健康保険は、病気やけがのとき医療費を少しでも軽くするために、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした制度です。町内に住んでいる方で、次に該当しない方は必ず加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険、日雇保険に加入している方とその家族
- 公務員などの共済組合加入者とその家族
- 生活保護を受けている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
保険証はマイナ保険証または資格確認書へ変わります
令和6年12月1日をもって、従来の保険証の新規・再発行は終了となります。
なお、現在お持ちの紙の保険証は有効期限まで使えます。綾町国民健康保険の保険証の有効期限は令和7年7月31日となっておりますので、誤って破棄しないようお願いします。
令和6年12月2日以降の対応は、マイナ保険証の保有状況により下記のとおり発行することとなります。
マイナ保険証を保有している方 → 資格情報のお知らせ(※1)
マイナ保険証を保有していない方 → 資格確認書(※2)
※1 マイナ保険証を保有している方が、自身の加入する健康保険証の資格情報を確認するためのものです。
※2 現行の保険証に代わるもので、マイナ保険証を保有していない方が医療機関等を受診する際に提示するものです。
令和6年12月2日以降、役場窓口で国民健康保険の手続きをする際には、マイナ保険証資格情報のお知らせまたは資格確認書をお持ちください。有効期限の切れてない保険証をお持ちの方は保険証をお持ちください。
保険税の納め方
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなければなりません。被保険者となるのは、職場の健康保険をやめたときや綾町以外の市町村から転入して住み始めたときであり、届け出をしたときではありません。そのため、加入の手続きが遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません。
保険税を滞納すると
国民健康保険はみんなで出し合った保険税でまかなわれています。その保険税を滞納されますと、特別療養費の支給になり、医療費等が全額自己負担となります。全額自己負担された医療費等は後日役場に申請されることで、保険税の滞納額の解消にあてることになります。
国民健康保険の手続き -こんなときは届け出を!-
次のような時は、2週間以内に役場に届け出を行ってください。
項目 | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入 |
転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき (職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき) |
職場の健康保険をやめた証明書 (被扶養者でない理由の証明書) |
|
子どもが生まれたとき | 母子手帳・資格確認書・出生届 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |
国保を脱退 |
転出するとき | 資格情報のお知らせまたは資格確認書 |
職場の健康保険に入ったとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) |
国保と職場の健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書 (職場の資格情報のお知らせまたは資格確認書が未交付のときは証明できるもの) |
|
死亡したとき | 資格情報のお知らせまたは資格確認書・死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 資格情報のお知らせまたは資格確認書・保護開始決定通知書 | |
外国籍の人がやめるとき | 資格情報のお知らせまたは資格確認書・在留カード | |
その他 | 町内で住所が変わったとき | 資格情報のお知らせまたは資格確認書 |
世帯主や氏名が変わったとき | 資格情報のお知らせまたは資格確認書 | |
世帯を分けたり、一緒にしたとき | 資格情報のお知らせまたは資格確認書 | |
資格情報のお知らせまたは資格確認書をなくしたとき 汚れて使えなくなったとき |
使えなくなった資格情報のお知らせまたは資格確認書 | |
交通事故など、第三者から被害をうけたときは、示談の前に福祉保健課まで連絡ください |
郵便による国保喪失の手続きについて
お仕事等がお忙しく窓口へ届け出ることが困難な場合、本人または家族(同じ世帯)に限り、郵送により脱退の手続きをすることができます。この場合には、下記の書類を同封のうえ、町民係までお送りください。
〇提出書類一覧
1,国民健康保険資格異動届 [PDFファイル/134KB]
※記入方法については、こちらの記入例 [PDFファイル/97KB]を参照してください。
2.現在加入中の資格情報のお知らせまたは資格確認書の写し、または健康保険資格等取得(喪失)連絡票 [PDFファイル/49KB](原本)
3.脱退される方の資格情報のお知らせまたは資格確認書(原本)
4.届出人の身分証明書(運転免許証など)の写し
〇提出先
〒880-1392
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
綾町役場 町民課 町民係
病気やけがをしたとき(療養の給付)
皆さんが病気やケガをしたとき医療機関や保険薬局で資格情報のお知らせまたは資格確認書を提示し、下記の一部負担金を病院の窓口で支払うことにより必要な医療と調剤を受けられます。
〇自己負担割合 (一部負担金)
義務教育就学前※ |
義務教育就学以上 |
70歳以上75歳未満 |
|
---|---|---|---|
2割 |
3割 |
2割 |
3割 |
※ 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医療の内容 | 必要なもの |
---|---|
急病などやむをえない事情で、資格情報のお知らせまたは資格確認書を持たずに治療を受けたとき | 印鑑・資格情報のお知らせまたは資格確認書・診療内容の明細書・領収証 |
医師が治療上必要と認めた治療用装具 |
印鑑・資格情報のお知らせまたは資格確認書・医師の診断書または意見書・領収証 |
綾町療養費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/70KB]はこちらから
その他の支給
内容 | 必要なもの | 申請書 | |
---|---|---|---|
子どもが生まれたとき(出産育児一時金) |
国保の加入者が出産したときに50万円(産科医療保障制度に加入していない場合は48万8千円)支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。 ※ 原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接支払う直接支払制度が導入されています。直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が支給額を下回っている場合には出産育児一時金を支給いたします。 |
・印鑑 |
綾町出産育児一時金申請書兼請求書 [PDFファイル/61KB] |
死亡したとき(葬祭費) | 被保険者がなくなったとき、葬祭を行った人に2万円支給されます。 |
・印鑑 |
綾町葬祭費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/49KB] |
移送の費用がかかったとき | 重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。 | ・印鑑 ・資格情報のお知らせまたは資格確認書 ・医師の意見書 ・領収書 (移送区間、距離、方法のわかるもの) |
綾町移送費支給申請兼請求書・医師の意見書 [PDFファイル/77KB] |
あんま・マッサージ | 1日1回、年間で48回を限度に、1回につき1,000円の補助があります。 | ・印鑑 ・資格情報のお知らせまたは資格確認書 |
綾町はりきゅうあんま施術利用証交付申請書 [PDFファイル/27KB] |
脳ドック補助 |
40~70歳未満の方で下記の健診機関で脳ドックを受診された場合に健診料の4割を補助します。 |
・印鑑 ・資格情報のお知らせまたは資格確認書 ・領収証 |
綾町人間ドック等受診補助申請書兼請求書 [PDFファイル/42KB] |
交通事故にあったとき(第三者行為による病気やけが)
交通事故など第三者行為によって病気やけがをした場合にも国保で治療が受けられます。治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替えし、あとから加害者へ請求します。医療機関を受診する際には必ず第三者行為によるものであることを伝えてください。また、示談の前に必ず届け出をしてください。
※第三者行為は交通事故以外にも「他人の飼い犬にかまれた」「落下物があたった」「傷害事件に巻き込まれた」「他人から提供された食事で食中毒になった」なども含まれます。
第三者行為(交通事故等)にあったとき(宮崎県国民健康保険団体連合会作成)[PDFファイル/301KB]
届出様式はこちら<外部リンク>からダウンロードできます。(宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページへ移動します。)
医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)
医療機関に支払った1ヶ月の自己負担(一部負担金)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻されます。診療月の翌々月に通知いたしますので、窓口または郵送にて申請をしてください。
70歳未満の人の場合
「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。窓口にて認定証の交付を受けてください。なお、マイナ保険証を保有している方は、医療機関窓口で限度額情報の提供に同意していただければ、認定証は必要ありませんので、役場での申請は不要です。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降の限度額※ |
---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (かかった医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
基礎控除後の所得 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
高額医療費の支給を年4回以上受けたとき
過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が後から支給されます。
世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
70歳~74歳の人の場合
「限度額適用認定証」(現行並み2、1のみ)、もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者1、2のみ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。認定証交付についての確認は電話にてお問い合わせください。なお、マイナ保険証を保有している方は、医療機関窓口で限度額情報の提供に同意していただければ、認定証は必要ありませんので、役場での申請は不要です。
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額(月額) | 入院+外来(世帯単位)の限度額(月額) |
現役並み3 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (4回目以降:140,100円)※ |
|
現役並み2 | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% (4回目以降:93,000円)※ |
|
現役並み1 | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% (4回目以降:44,400円)※ |
|
一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (4回目以降:44,400円)※ |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 (認定証の交付を受けてください) |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 (認定証の交付を受けてください) |
※過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は( )内の金額になります。
綾町限度額認定証・標準負担額限度額認定申請書 [PDFファイル/57KB]はこちらから
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望する場合は登録解除の申請ができます。
対象者
綾町国民健康保険に加入中の方で、マイナ保険証の利用登録解除を希望される方
※綾町国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご自身の加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
申請方法
【窓口で申請する場合】
必要なもの 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※申請者が被保険者本人以外の場合は委任状が必要となります。
【郵送で申請する場合】
必要なもの 個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書
申請者の身分確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※申請者が被保険者本人以外の場合は委任状が必要となります。
郵 送 先 〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
綾町役場福祉保健課 国民健康保険担当 行
注意事項
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録の解除を申請した方には、保険者から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書をご提示ください。
- 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
- 解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、綾町国民健康保険に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
- マイナ保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。マイナ保険証の利用登録は、マイナポータルや医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
※綾町国民健康保険の保険証は令和7年7月31日まで有効です。解除申請をした方で有効な保険証を持っている場合は、「資格確認書」は交付しませんので引き続き保険証を利用してください。
その他
宮崎県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険に関する様々な情報を発信しています。
詳しくはコチラ↓
・オレンジタイム放送内容等<外部リンク>
・「Web版国保みやざき」特集記事<外部リンク>
(宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページへ移動します。)