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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のご案内

1.概要

 平成25(2013)年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決において、国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、過去に生活保護を受給されていた方(現在は生活保護を受給されていない方)で給付要件に該当する場合、申し出により追加給付を受けることができます。詳細は宮崎県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 給付対象となる方へのご案内 [PDFファイル/140KB]

 生活保護追加給付のおしらせ [PDFファイル/261KB]

 

2.手続き方法

現在、生活保護受給中の方 

 原則、申出は不要です。

 現在受給中の中央福祉こどもセンターにおいて対象になるか確認の上、順次追加支給を行います。

 (注)平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給されていた世帯は、当時保護を受給していた自治体へ申し出てください。

過去に生活保護を受給されていた方(保護廃止世帯)

 追加給付を受けるためには、当時の世帯主からの「申出」が必要です。

【申出受付期限】

令和9年7月31日(土曜日)まで

【申出の方法】

(1) 郵送でのご提出

(送付先)〒 880-0032  宮崎市霧島1-1-2

      中央福祉こどもセンター 生活福祉課 宛

(2) 窓口でのご提出

 「中央福祉こどもセンター」または「役場福祉保健課」で申出ができます。申出に必要となる書類については、役場窓口でも取得できますが、宮崎県ホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます。

 

3.制度に関するお問い合わせ(国のコールセンター)

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(通話無料)

受付時間:平日9時00分~17時00分(8月~10月は土日祝日も対応)

 

詐欺にご注意

自治体職員が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や 手数料の振込みを依頼することはありません。ご注意ください。

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