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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、少子高齢化等によって高齢者の医療費が増大し、さらに現役世代の人口の増加が見込めない中で、高齢者が安心して医療を受けることができ、かつ現役世代に多くの負担をかけさせないために、長い議論を得て平成20年4月から導入された制度です。
 制度の運営は、宮崎県内すべての市町村が加入する宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という)が行います。

 ※宮崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ:http://www.miyazaki-kourei-kouiki.jp/<外部リンク>

広域連合と町の役割

 都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営主体(保険者)となります。
宮崎県では、宮崎県後期高齢者医療広域連合(0985-62-0921)が、運営主体となります。

〇 広域連合と町の役割
広域連合が行う主な業務 町が行う主な業務

・保険料率の決定

・保険料の決定、減免等の決定

・被保険者証の発行

・医療を受けたときの給付

・各種申請や届出の受付
(例:被保険者証の再交付、限度額認定証の発行など)

・被保険者証の引渡し

・保険料の徴収

   

対象となる方

 制度の対象者は下記のとおりになります。

 1、75歳以上の方全員:75歳の誕生日を迎えられた日から対象になります。

 2、65~74歳で一定の障がいがある方:広域連合から認定を受けた日から対象となります。

  ※一定の障がいの認定がある方は、申請して広域連合から認定を受ける必要があります。

    一定の障がいがある方とは、次のいずれかに該当する方です。
    (1)身体障がい者手帳 1~3級、※4級の一部
      ※4級の一部とは、身体障がい者手帳の障がい名欄に次のいずれかの障がいに該当する方です。
       ・音声、言語またはそしゃく機能の著しい障がい
       ・両下肢のすべての指を欠く
       ・下肢の下腿2分の1以上で欠く
       ・下肢の機能の著しい障がい

    (2)療育手帳A

    (3)国民年金などの障がい年金 1級、2級

    (4)精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級