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後期高齢者医療 高額療養費と「限度額適用・標準負担額減額認定証」並びに「限度額適用認定証」について

高額療養費とは

 1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。

 

自己負担限度額一覧

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%※1
(140,100円)
現役並み所得者2
(住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%※1
(93,000円)
現役並み所得者1
(住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※1
(44,000円)
一般
(現役並み所得者1・2・3、低所得者1、低所得者2以外の人)
18,000円
(年間上限144,000円)※2
57,600円
(44,400円)※1
低所得者2
(世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1以外の人)
8,000円 24,600円
低所得者1
(世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。年金の控除額は80万円として計算)
8,000円 15,000円

※1 ( )内の金額は過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
※2 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。

 

「限度額適用・標準負担額認定証」とは

 所得区分が、「低所得者1」および「低所得者2」の人に交付できます。(上表参照)

「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

また、入院時食事代の標準負担額についても、入院時に医療機関へ提示することにより減額が受けられます。

「限度額適用認定証」とは

 所得区分が、「現役並所得者1」および「現役並所得者2」の人に交付できます。(上表参照)

「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の申請時に必要なもの

1、後期高齢者医療被保険者証 または 本人確認書類

2、以下のうちいずれか
   【1】個人番号カード
   【2】個人番号の通知カード+身分証明書
   【3】個人番号が記載された住民票+身分証明書

3、代理人が申請される場合は代理人の本人確認書類

※低所得者2の人で90日を超える入院の場合は、上記に加え、入院された病院の直近2か月の領収書が必要です。

※本人確認書類
○1点確認書類(1点提示で本人確認となる書類)
    運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号(マイナンバー)カード

○2点確認書類(Aを2点、または、A1点+B1点の提示で本人確認となります。)
  (A)国民健康保険被保険等の被保険者証、年金手帳等人確認となる書類)
  (B)学生証、法人が発行した身分証(社員証)等

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」並びに「限度額適用認定証」の申請窓口

 綾町役場 福祉保健課 保健推進係 0985-77-1114
 ※所得によっては認定証の交付ができるか変わりますので、事前にお電話等でご確認ください。