ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉保健課 > 後期高齢者医療 療養費について

本文

後期高齢者医療 療養費について

療養費について

 次のような場合は支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められた場合、自己負担分を除いた額があとから支給されます。

※代金を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請することができなくなりますのでご注意ください。

○療養費の申請が可能な場合と必要なもの

申請が可能な場合

申請に必要なもの

旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療を受けたとき

【1】後期高齢者医療被保険者証

【2】以下のうちいずれか
  (1)個人番号カード
  (2)個人番号の通知カード+身分証明書
  (3)個人番号が記載された住民票+身分証明書

【3】領収書(原本)

【4】銀行口座が確認できるもの(被保険者本人のもの)

【5】診療報酬明細書(レセプト)※病院から既に受取っている場合

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

【1】後期高齢者医療被保険者証

【2】以下のうちいずれか
  (1)個人番号カード
  (2)個人番号の通知カード+身分証明書
  (3)個人番号が記載された住民票+身分証明書

【3】医師の証明書(医証、治療用装具証明書、証明書等の名称があります。)

【4】領収書(内訳の記載があるもの。ない場合は、内訳の記載のある納品書または見積書等が必要です。)

【5】銀行口座が確認できるもの(被保険者本人のもの)

【6】(靴型装具の場合)

 平成30年4月1日より、当該装具の写真の添付が必要となります。

 なお、本人が靴型装具を装着した状態の写真としてください。

海外で診療を受けたとき※

【1】後期高齢者医療被保険者証

【2】以下のうちいずれか
  (1)個人番号カード
  (2)個人番号の通知カード+身分証明書
  (3)個人番号が記載された住民票+身分証明書

【3】銀行口座が確認できるもの(被保険者本人のもの)

【4】海外の医療機関が記載した「診療内容証明書」

【5】海外の医療機関が記載した「領収明細書」

※海外の医療機関が記載した「診療内容証明書」・「領収明細書」が外国語で作成されているときは翻訳文の添付が必要となります。

【6】パスポート

 上記のほか、医師が必要と認め生血を輸血したときや、骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときも対象となることがあります。

※ただし、海外で診療を受けたときであっても以下の場合は支給されません。

【1】 海外に居住していると認める場合。
 海外療養費は、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。国外に移住、または長期滞在するときは住民票の転出届をしてください。

【2】 治療目的で滞在等している場合。ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除く。

【3】 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合。

【4】 交通事故等の第三者行為または不法行為による病気や怪我などであって、日本国内でも保険が適用されない場合。

【5】 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合。