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児童扶養手当について
児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育する人に手当を支給することで、生活の安定と自立の促進に寄与すること及び児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給要件
・父母が婚姻(事実婚含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母がDV保護命令を受けている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母) など
※ 児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児は20歳未満の者を指します。
※ 本人及び同居する扶養義務者(父母や兄弟、祖父母等)の所得によっては支給されないこともあります。
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母がDV保護命令を受けている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母) など
※ 児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児は20歳未満の者を指します。
※ 本人及び同居する扶養義務者(父母や兄弟、祖父母等)の所得によっては支給されないこともあります。
以下の場合は支給されません
・日本国内に住所を有しないとき
・里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(一定の障がいの状態にある場合を除く)に養育されているとき
・日本国内に住所を有しないとき
・里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(一定の障がいの状態にある場合を除く)に養育されているとき
手当の額
児童数 | 全部支給 | 一部支給(10円単位で変動) |
---|---|---|
1人 | 44,130円 | 10,410円~44,120円 |
2人目 | 54,540円(10,410円を加算) | 5,210円~10,400円を加算 |
3人目以降 |
児童2人目の手当額に 1人増えるごとに6,240円を加算 |
3,130円~6,230円を加算 |
手当の額は毎年変動します。
下の所得制限限度額表に基づいて全部支給・一部支給が決定されます。
上限額を超えると支給はされません。
下の所得制限限度額表に基づいて全部支給・一部支給が決定されます。
上限額を超えると支給はされません。
扶養人数 | 受給資格者の所得上限額 | 扶養義務者の所得上限額 |
---|---|---|
0人 | 490,000円未満(1,920,000円未満) | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満(2,300,000円未満) | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満(2,680,000円未満) | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満(3,060,000円未満) | 3,500,000円未満 |
※()内数字は一部支給の所得上限額です
認定請求方法
支給要件によって必要書類が異なるため、窓口もしくは福祉保健課へお問い合わせください。
〈全員が必要な書類〉
・通帳またはキャッシュカードの写し
・本人及び児童全員の戸籍
〈全員が必要な書類〉
・通帳またはキャッシュカードの写し
・本人及び児童全員の戸籍
認定後の注意
・支給の有無に関わらず、毎年8月に現況届の提出が必要です。
(対象者には事前に案内文書を郵送します)
・変更や資格を喪失する事由が発生した際には届を提出する必要があります。
(対象者には事前に案内文書を郵送します)
・変更や資格を喪失する事由が発生した際には届を提出する必要があります。
〈変更届出事由〉
・受給資格者または児童の氏名・住所の変更
・支給対象児童が増えたり減ったりしたとき
・支払金融機関や名義を変更したいとき など
〈資格喪失届出事由〉
・受給資格者が結婚したとき(事実婚含む)
・受給資格者が児童を扶養しなくなったとき
・児童が児童福祉施設等(保育所は除く)に入所したとき など
※ 上記は一例ですので、変更等があった際には福祉保健課へご相談ください。
・受給資格者または児童の氏名・住所の変更
・支給対象児童が増えたり減ったりしたとき
・支払金融機関や名義を変更したいとき など
〈資格喪失届出事由〉
・受給資格者が結婚したとき(事実婚含む)
・受給資格者が児童を扶養しなくなったとき
・児童が児童福祉施設等(保育所は除く)に入所したとき など
※ 上記は一例ですので、変更等があった際には福祉保健課へご相談ください。