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児童手当について

児童手当について

1.児童手当の趣旨

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。

2.支給要件

・0歳~中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する生計維持者(子どもの父母のうち所得の高い人など)に支給されます。
・日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)が対象です。
・離婚や離婚調停中で父母が別居している場合は、児童と同居している人への支給が優先されます。
(離婚協議中であることが分かる書類が必要)

3.支給額

児童の年齢

児童手当月額

※1 特例給付月額

3歳未満

一律 15,000円

児童1人につき

一律 5,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(※2 第3子以降は15,000円)

中学生

一律 10,000円

※1 所得制限限度額以上、所得制限限度額未満の場合

※2  18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が高い順に数える


【例】
(1) 子の年齢が17歳、13歳、8歳の場合
→ 17歳(第1子)0円、13歳(第2子)10,000円、8歳(第3子)15,000円
・・・ 1番上の子(17歳)が18歳到達していないので、第1子と数える。
   順に数えて8歳の子が第3子となるので、加算されて15,000円となる。

(2) 子の年齢が20歳、13歳、8歳の場合
→ 20歳(数えない)0円、13歳(第1子)10,000円、8歳(第2子)10,000円
・・・ 既に18歳到達しているので、1番上の子(20歳)は数えない。そのため、次に年齢の高い13歳の子が
  第1子、8歳の子が第2子扱いとなり、例(1)と違い8歳の子の月額は10,000円となる。

4.所得制限限度額

 

所得制限限度額

所得上限限度額【R4年6月~新設】

所得(万円)
収入(万円)
所得(万円)
収入(万円)

0人(扶養人数)

622.0

833.3

858.0

1,071.0

1人

660.0

875.6

896.0

1,124.0

2人

698.0

917.8

934.0

1,162.0

3人

736.0

960.0

972.0

1,200.0

4人

774.0

1,002.1

1,010.0

1,238.0

5人

812.0

1,042.1

1,048.0

1,276.0

※ 所得上限限度額を超えた場合は、手当の支給はされません。

5.支給日

6月10日(2月~5月分)
10月10日(6月~9月分)
2月10日(10月~翌年1月分)

※ 休日の場合はその前の金融機関営業日に支給します。

6.手続方法

 出生や転入、転出などの事由が発生したときは、それそぞれ手続きが必要です。また、氏名や住所が変更(転居)になった場合も手続きの必要があります。

 

 (1)第1子の出生や転入など新たに申請する場合

「認定請求書」の提出が必要です。請求書は役場窓口でお渡しします。出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書を提出する必要があります。なお、15日目が土日祝日等の閉庁日の場合はその翌日を15日目として扱います。

※ 公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。

 【必要なもの】

 ・ 請求者本人の健康保険証(子どもの父母のうち所得の高い方)

 ・ 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード

 ・ 児童手当連絡票(転入の場合)

 ・ 世帯全員分のマイナンバー記載の住民票(子どもと別居している場合)

 

 (2)第2子以降の出生の場合

「額改定認定請求書・額改定届」の提出が必要です。申請書は役場窓口でお渡しします。

 

 (3)他の市町村に転出する場合

「受給事由消滅届」の提出が必要です。届出書は役場窓口でお渡しします。消滅届を受理後「児童手当連絡票」をお渡しするので、そちらを持って転入先の市区町村で新たに申請してください。 ※ 受給者が綾町に残る場合はこの手続きは不要です。

 

 (4)氏名の変更や綾町内で住所変更をした場合

「氏名・住所変更届」の提出が必要です。届出書は役場窓口でお渡しします。

7.現況届について

 引き続き児童手当を受給される方は、毎年6月に現況届を提出いただいておりましたが、令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました。しかし、以下の方は現況届の提出が必要となりますのでご注意ください。

【現況届の提出が必要な人】
 ・ 住所を把握できない、法人である未成年後見人
 ・ 離婚協議中で配偶者と別居している人
 ・ 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地以外の市町村で受給している人
 ・ 支給要件児童の戸籍がない人
 ・ その他市町村で現況届等の提出が必要と判断された人

※ 該当者には郵便で案内しますので、期日までに現況届及びその添付書類の提出をお願いします。期日内に提出されない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。