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児童手当について
児童手当について
1.児童手当の趣旨
2.支給要件
・日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)が対象です。
・離婚や離婚調停中で父母が別居している場合は、児童と同居している人への支給が優先されます。
(離婚協議中であることが分かる書類が必要)
3.支給額
児童の年齢 |
児童手当月額 |
※1 特例給付月額 |
3歳未満 |
一律 15,000円 |
児童1人につき 一律 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (※2 第3子以降は15,000円) |
|
中学生 |
一律 10,000円 |
※1 所得制限限度額以上、所得制限限度額未満の場合
※2 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が高い順に数える
(1) 子の年齢が17歳、13歳、8歳の場合
→ 17歳(第1子)0円、13歳(第2子)10,000円、8歳(第3子)15,000円
・・・ 1番上の子(17歳)が18歳到達していないので、第1子と数える。
順に数えて8歳の子が第3子となるので、加算されて15,000円となる。
(2) 子の年齢が20歳、13歳、8歳の場合
→ 20歳(数えない)0円、13歳(第1子)10,000円、8歳(第2子)10,000円
・・・ 既に18歳到達しているので、1番上の子(20歳)は数えない。そのため、次に年齢の高い13歳の子が
第1子、8歳の子が第2子扱いとなり、例(1)と違い8歳の子の月額は10,000円となる。
4.所得制限限度額
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額【R4年6月~新設】 |
||
所得(万円) |
収入(万円) |
所得(万円) |
収入(万円) |
|
0人(扶養人数) |
622.0 |
833.3 |
858.0 |
1,071.0 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
896.0 |
1,124.0 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
934.0 |
1,162.0 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
972.0 |
1,200.0 |
4人 |
774.0 |
1,002.1 |
1,010.0 |
1,238.0 |
5人 |
812.0 |
1,042.1 |
1,048.0 |
1,276.0 |
※ 所得上限限度額を超えた場合は、手当の支給はされません。
5.支給日
10月10日(6月~9月分)
2月10日(10月~翌年1月分)
※ 休日の場合はその前の金融機関営業日に支給します。
6.手続方法
(1)第1子の出生や転入など新たに申請する場合
「認定請求書」の提出が必要です。請求書は役場窓口でお渡しします。出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書を提出する必要があります。なお、15日目が土日祝日等の閉庁日の場合はその翌日を15日目として扱います。
※ 公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。
【必要なもの】
・ 請求者本人の健康保険証(子どもの父母のうち所得の高い方)
・ 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
・ 児童手当連絡票(転入の場合)
・ 世帯全員分のマイナンバー記載の住民票(子どもと別居している場合)
(2)第2子以降の出生の場合
「額改定認定請求書・額改定届」の提出が必要です。申請書は役場窓口でお渡しします。
(3)他の市町村に転出する場合
「受給事由消滅届」の提出が必要です。届出書は役場窓口でお渡しします。消滅届を受理後「児童手当連絡票」をお渡しするので、そちらを持って転入先の市区町村で新たに申請してください。 ※ 受給者が綾町に残る場合はこの手続きは不要です。
(4)氏名の変更や綾町内で住所変更をした場合
「氏名・住所変更届」の提出が必要です。届出書は役場窓口でお渡しします。
7.現況届について
【現況届の提出が必要な人】
・ 住所を把握できない、法人である未成年後見人
・ 離婚協議中で配偶者と別居している人
・ 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地以外の市町村で受給している人
・ 支給要件児童の戸籍がない人
・ その他市町村で現況届等の提出が必要と判断された人
※ 該当者には郵便で案内しますので、期日までに現況届及びその添付書類の提出をお願いします。期日内に提出されない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。