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児童手当について
児童手当について
1.児童手当の趣旨
児童手当は、家庭等での暮らしを安定させると同時に、これからの社会を支えるお子さんの健やかな成長を社会全体で応援することを目的として、父母その他の保護者へ手当が支給されます。
2.支給対象者
日本国内に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している生計中心者
※ お子さんを養育している方が2人以上(父母等)の場合は、原則として、所得の高い方を生計中心者とします。
※ お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、児童手当の要件を満たしている場合は、例外として手当を受け取ることができます。
このほか、下記に該当する場合は担当課までお問い合わせください。
・ 離婚し、または離婚協議中である父母が別居している場合
・ 父母が海外に住んでいる場合
・ お子さんを養育している方が未成年後見人の場合
・ お子さんが施設に入所している場合や里親などに預けられている場合
3.支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降※は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
・「第○子」の考え方・・・22歳に達する日以降の最初の3月31日までの養育している子を年齢の高い順に数えて「第○子」といいます。なお、18歳年度末以上は受給者が子に対し経済的負担をしていることが要件となります。
※ 18歳年度末・・・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子
4.支給日
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分まで(2か月分)を指定口座へ振り込みます。土日祝日の場合は直前の平日に入金します。
5.申請手続きについて
児童手当は、原則、申請月の翌月分からの支給となります。
※ ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。なお、15日目が土日祝日等の閉庁日の場合はその翌日を15日目として扱います。
※ 公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(1)第1子の出生や転入など新たに申請する場合
出生や転入日の翌日から15日以内に下記のものをご提出ください。
・ 請求者名義の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
・ 請求者の健康保険証または資格確認書
・ (児童が別居の場合)別居監護申立書 [PDFファイル/133KB]、児童の属する世帯全員分の住民票(本籍、続柄、マイナンバー記載のもの)
(2)第2子以降の出生などにより養育する子が増えた場合
出生などの翌日から15日以内に下記のものをご提出ください。
(3)他市町村へ転出する場合
転出手続きに併せて下記のものをご提出ください。
(4)氏名変更や転居の場合
変更された際に下記のものをご提出ください。
・ (氏名変更の場合)名義変更後の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
(5)大学生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子)の子に対して生計費負担があり、その子及び18歳年度末以下の児童を含めた子の人数が3人以上いる場合
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/150KB]
※ 場合によって必要となる書類等が異なります。詳しくはお問い合わせください。
6.現況届
提出が必要な方については町から案内をお送りします。6月末までにご提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなることもありますのでご注意ください。
制度内容等詳しくはこちらをご確認ください〈こども家庭庁ホームページ〉
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai<外部リンク>






