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児童手当について
児童手当について
1.児童手当の趣旨
児童手当は、家庭等での暮らしを安定させると同時に、これからの社会を支えるお子さんの健やかな成長を社会全体で応援することを目的として、父母その他の保護者へ手当が支給されます。
2.支給対象者
・0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
・日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育している方
・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
・離婚や離婚調停中で父母が別居している場合は、児童と同居している方(優先的に支給)
3.支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降※は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※ 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄弟姉妹等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。
4.支給日
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分まで(2か月分)を指定口座へ振り込みます。土日祝日の場合は直前の平日に入金します。
5.申請手続きについて
児童手当は、原則、申請月の翌月分からの支給となります。
※ ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。なお、15日目が土日祝日等の閉庁日の場合はその翌日を15日目として扱います。
※ 公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(1)第1子の出生や転入など新たに申請する場合
出生や転入日の翌日から15日以内に下記のものをご提出ください。
・ 請求者名義の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
・ 請求者の健康保険証または資格確認書
・ (児童が別居の場合)別居監護申立書 [PDFファイル/133KB]、児童の属する世帯全員分の住民票(本籍、続柄、マイナンバー記載のもの)
(2)第2子以降の出生などにより養育する子が増えた場合
出生などの翌日から15日以内に下記のものをご提出ください。
(3)他市町村へ転出する場合
転出手続きに併せて下記のものをご提出ください。
(4)氏名変更や転居の場合
変更された際に下記のものをご提出ください。
・ (氏名変更の場合)名義変更後の通帳(表紙と見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し
(5)児童の兄弟姉妹等が第3子以降の算定対象となる場合
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/150KB]
※ 場合によって必要となる書類等が異なります。詳しくはお問い合わせください。
6.現況届
提出が必要な方については町から案内をお送りします。6月末までにご提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなることもありますのでご注意ください。
制度内容等詳しくはこちらをご確認ください〈こども家庭庁ホームページ〉
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai<外部リンク>






