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11月は児童虐待防止推進月間です
児童虐待により子どもの命が奪われる事件が後を絶ちません。
児童虐待は、社会全体で早急に解決すべき問題です。毎年11月の児童虐待防止推進月間には、家庭・学校・地域で子どもの命や権利を守るためのさまざまな啓発活動が行われています。
児童虐待を防止するには
虐待から子どもたちを守るためには、地域の皆さんの気づきが大切です。
日ごろから子どもたちに関心を持ち「児童虐待かも?」と感じることがあったら、町の児童福祉担当窓口や県内3か所に設置されている児童相談所へご連絡ください。
- 中央地区 中央児童相談所(0985-26-1551)
- 県南地区 都城児童相談所(0986-22-4294)
- 県北地区 延岡児童相談所(0982-35-1700)
- 綾 町 福祉保健課 福祉・児童家庭係(0985-77-1114)
児童相談所虐待対応3桁ダイヤル189(いちはやく)
- 連絡は匿名で行うことも可能です。
- 連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
- 通話料無料
(注意)一部のIP電話からはつながりません。
児童虐待とは
次のような行為は児童虐待にあたります。
身体的虐待 | 子どもを殴る・蹴る、激しく揺さぶる、溺れさせるなど |
性的虐待 | 子どもに対して性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど |
ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、自動車の中に放置する、病院に連れて行かないなど |
心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、子どもの前で家族に暴力をふるうなど |
こども家庭庁の児童虐待に関する取り組みなど
こちらのウェブサイトをご覧ください。https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/<外部リンク>