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介護人材確保定住促進支援金
介護の仕事を応援します!!~引越編~
●介護人材確保定住促進支援金
綾町内の介護事業所並び施設に就職するために、本町に転入し居住する方を対象に、引越費用や赴任するための交通費の一部を補助します。
1 対象者
綾町内の介護サービス事業所に就職するために町外から転入した者であって、次のいずれにも該当する人。
1 綾町内の介護サービス事業所に継続して2年以上勤務する見込みがあること
2 転出元の市区町村で税等の滞納がないこと
2 対象経費
支給対象経費は次のとおりであり、10万円を上限とします。ただし、千円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額とします。
1 引越費用
支援金の支給対象者が町外から本町に転入する際に支払った引越費用のうち、引越業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく一般貨物事業者運送事業者のこと。以下同じ。)に支払った額
2 赴任旅費
支援金の支給対象者が就職のために転出元から本町に転入する際に要した交通費
3 手続きについて
以下の流れで手続きを行います。
4 申請書類
以下の書類をご提出ください。
1 綾町介護人材確保定住促進支援金支給申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/11KB]
2 住民票
3 就労証明書
4 引越内容、支払額が確認できる書類の写し(例:引越業者の請求明細等)
5 赴任にかかった交通費の領収書の写し(例:航空運賃、鉄道運賃、バス料金等)
6 転出元の完納証明
7綾町介護人材確保定住促進支援金に係る誓約書(別記様式第6号) [Wordファイル/10KB]
8その他、町長が必要と認めるもの
5 請求書類
以下の書類をご提出ください。
1 綾町介護人材確保定住促進支援金請求書 [Wordファイル/10KB]
6 提出先及び提出方法
お手数ですが、役場窓口にお持ちください。
綾町役場 福祉保健課 保健推進係
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
(※昼休憩正午~午後1時は、事前にお電話いただければ対応します。)
電話番号 0985-77-1114(直通)
7 ご確認ください!!~支給決定の取消等について~
支給決定者は、やむを得ない事情を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定を取消し、支援金の全部の返還を命ずる場合があります。
1 支給決定者が2年以内に町外へ転出したとき
2 支給決定者が2年以内に退職したとき。ただし、退職後に町内の別の介護サービス事業所へ就職した場合及び事業所の都合により解雇された場合を除くきます。
3 支援金の申請に関し、偽りその他の不正の行為があったと認められたとき。
4 その他、町長が支給決定を取消す必要があると認めたとき。
8 要綱等
綾町介護人材確保定住促進支援金支給要綱 [PDFファイル/148KB]