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介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する各種手続きについて

こちらは、介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者向けのページです。

介護予防・日常生活支援総合事業における指定等に関する申請及び届出の様式を掲載します。

新たに指定申請を行う事業者

 新規指定申請を行う第1号事業者につきましては、下記のをご確認のうえ、必要な書類の提出をお願いします。

1 提出期限 

 原則として、希望する指定日の2か月前の末日までを目処に提出をお願いします。

 (例)希望する指定日が5月1日の場合、提出期限日は3月末日までとなります。

   ※閉庁日の場合、直前の平日にご提出ください。

 提出期限日を過ぎて申請される場合や提出書類に不備等が生じた場合、希望する指定日以降の指定となる場合 もありますので、ご了承ください。

 

2 指定有効期間

 指定の有効期間は、原則として「6年間」となります。

 

3 提出書類

  令和6年1月1日より国の標準様式を使用します。

 「2 指定申請様式例等(令和6年3月31日以前に使用)」の介護予防・日常生活支援総合事業の項目の書式を使用してください。

  介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化

  https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク>

 

指定更新申請を行う事業者

 指定を受けた後、指定の更新申請を行う第1号事業者につきましては、下記をご確認のうえ、必要な書類の提出をお願いします。

1 提出期限

原則として、希望する指定日の2か月前の末日までを目途に提出をお願いします。

(例)希望する指定日が5月1日の場合、提出期限日は3月末日までとなります。

   ※閉庁日の場合、直前の平日にご提出ください。

 提出期限日を過ぎて申請される場合や提出書類に不備等が生じた場合、希望する指定日以降の指定となる場合 もありますので、ご了承ください。

 

2 提出書類

  令和6年1月1日より国の標準様式を使用します。

 「2 指定申請様式例等(令和6年3月31日以前に使用)」の介護予防・日常生活支援総合事業の項目の書式を使用してください。

  介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化

   https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク>

 

指定内容変更・廃止・休止・再開届出を行う事業者                                                                                                   

  指定を受けた後、指定の内容に変更が生じた場合や事業の廃止・休止・再開する場合は、速やかに町へ届出を行う必要があります。

 届出を行う事業者につきましては、下記をご確認のうえ、必要な提出書類の提出をお願いします。

1 提出期限

指定内容変更の届出は、速やかに届出をお願いします。

事業を廃止・休止する場合、予定日の1か月前まで

事業を再開する場合、再開した日から10日以内

 

2 提出書類

  令和6年1月1日より国の標準様式を使用します。

 「2 指定申請様式例等(令和6年3月31日以前に使用)」の介護予防・日常生活支援総合事業の項目の書式を使用してください。

  介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化

   https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク>

 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出について

新たに加算を算定する場合または変更する場合は、下記のをご確認のうえ、必要な書類の提出をお願いします。

1 届出日と算定日について

届出日毎月15日以前の場合、算定日は翌月の1日

届出日が毎月16日以降の場合、算定日は翌々月の1日

※加算の項目によっては、算定日が翌々月の1日になる場合があります。

 

2 提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉 [Excelファイル/23KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定等に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/18KB]

介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について [Excelファイル/21KB]