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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、所得などに応じて加入者一人ひとりに保険料がかかります。
保険料率は2年ごとに宮崎県後期高齢者医療広域連合で定め、原則として県内統一です。
また、令和8年度からは、子ども・子育て支援法の改正により、保険料の中に「子ども・子育て支援金」分(以下、「子ども分」という)を含めることとされました。
保険料の年額は、従来の「医療分」と「子ども分」の合計となります。
※「子ども・子育て支援金制度」とは、すべての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
保険料率は2年ごとに宮崎県後期高齢者医療広域連合で定め、原則として県内統一です。
また、令和8年度からは、子ども・子育て支援法の改正により、保険料の中に「子ども・子育て支援金」分(以下、「子ども分」という)を含めることとされました。
保険料の年額は、従来の「医療分」と「子ども分」の合計となります。
※「子ども・子育て支援金制度」とは、すべての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
保険料の算出方法
保険料年額 = 医療分 + 子ども分
【医療分】
均等割額 : 56,300円
所得割額 : (前年の総所得金額-基礎控除額) × 10.08%
※保険料の上限は、85万円です。
【子ども分】
均等割額 : 1,356円
所得割額 : (前年の総所得金額-基礎控除額) × 0.25%
※保険料の上限は、2.1万円です。
【医療分】
均等割額 : 56,300円
所得割額 : (前年の総所得金額-基礎控除額) × 10.08%
※保険料の上限は、85万円です。
【子ども分】
均等割額 : 1,356円
所得割額 : (前年の総所得金額-基礎控除額) × 0.25%
※保険料の上限は、2.1万円です。
保険料の軽減措置
所得が一定以下の場合は、保険料の軽減(減額)が適用されます。
(1)均等割額の軽減
7割軽減
世帯の総所得金額が【基礎控除43万円+(給与所得者数の数-1)×10万円】以下の世帯
※令和8・9年度については、医療分の保険料に限り、7.2割軽減を行っています。
5割軽減
世帯の総所得金額が【基礎控除43万円+31万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
2割軽減
世帯の総所得金額が【基礎控除43万円+57万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
(2)被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置
後期高齢者医療加入の前日に被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者だった人は、制度の対象となってから2年間は均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人は、該当しません。
(1)均等割額の軽減
7割軽減
世帯の総所得金額が【基礎控除43万円+(給与所得者数の数-1)×10万円】以下の世帯
※令和8・9年度については、医療分の保険料に限り、7.2割軽減を行っています。
5割軽減
世帯の総所得金額が【基礎控除43万円+31万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
2割軽減
世帯の総所得金額が【基礎控除43万円+57万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
(2)被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置
後期高齢者医療加入の前日に被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者だった人は、制度の対象となってから2年間は均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人は、該当しません。
納付の方法
保険料の納付方法は、年金からの差し引きによる納入(特別徴収)と、納付書や口座振替による納入(普通徴収)があります。
(1)年金からの差し引きによる納入(特別徴収)
対象者
(1)介護保険料が特別徴収の人
(2)公的年金等を年額18万円以上受給している人
(3)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えていない人
*複数の年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。
*手続きは必要ありません。要件に該当する人は、自動的に特別徴収に変更されます。
納め方
年金の定期支払時に、あらかじめ保険料を差し引きます。
【仮徴収】前年の所得が確定するまでの4・6・8月は仮算定された保険料額(前年度2月と同額)を徴収します。
【本徴収】前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3期に分けて納めます。
(2)納付書や口座振替による納入(普通徴収)
対象者
(1)75歳になって概ね6か月までの人
(2)特別徴収に該当しない人
納め方
保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を7月から翌年2月までの8期で納入します。
納付書での納付と口座振替があります。保険料の決定通知書を7月中旬に送付しますので、口座振替の手続きをされていない人には納付書を同封します。
*年度途中で納め方が年金天引き(特別徴収)に変わる場合がございますので、通知書が届きましたら、年度を通してお支払い方法をご確認ください。
*口座振替を希望される人は、新規に口座振替の申し込みが必要です。国民健康保険税の口座振替は引き継ぐことができませんのでご注意ください。
(1)年金からの差し引きによる納入(特別徴収)
対象者
(1)介護保険料が特別徴収の人
(2)公的年金等を年額18万円以上受給している人
(3)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えていない人
*複数の年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。
*手続きは必要ありません。要件に該当する人は、自動的に特別徴収に変更されます。
納め方
年金の定期支払時に、あらかじめ保険料を差し引きます。
【仮徴収】前年の所得が確定するまでの4・6・8月は仮算定された保険料額(前年度2月と同額)を徴収します。
【本徴収】前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3期に分けて納めます。
(2)納付書や口座振替による納入(普通徴収)
対象者
(1)75歳になって概ね6か月までの人
(2)特別徴収に該当しない人
納め方
保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を7月から翌年2月までの8期で納入します。
納付書での納付と口座振替があります。保険料の決定通知書を7月中旬に送付しますので、口座振替の手続きをされていない人には納付書を同封します。
*年度途中で納め方が年金天引き(特別徴収)に変わる場合がございますので、通知書が届きましたら、年度を通してお支払い方法をご確認ください。
*口座振替を希望される人は、新規に口座振替の申し込みが必要です。国民健康保険税の口座振替は引き継ぐことができませんのでご注意ください。
口座振替がおすすめです
普通徴収の人は、口座振替を利用すると便利で納め忘れもありません。
ご希望の方には〈口座振替依頼書〉をお渡ししますので、次の物を持って綾町指定の金融機関でお手続きをお願いします。
・口座振替依頼書(綾町役場窓口で配布またはご自宅に郵送します)
・通帳
・印鑑(通帳の届出印)
綾町指定金融機関
宮崎銀行綾支店、宮崎県農業協同組合綾町支店、ゆうちょ銀行
*口座振替依頼書を提出された翌月から口座振替になります。手続きされた月は納付書でお支払いをお願いします。
ご希望の方には〈口座振替依頼書〉をお渡ししますので、次の物を持って綾町指定の金融機関でお手続きをお願いします。
・口座振替依頼書(綾町役場窓口で配布またはご自宅に郵送します)
・通帳
・印鑑(通帳の届出印)
綾町指定金融機関
宮崎銀行綾支店、宮崎県農業協同組合綾町支店、ゆうちょ銀行
*口座振替依頼書を提出された翌月から口座振替になります。手続きされた月は納付書でお支払いをお願いします。






