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介護保険料の納付ついて
介護保険料
介護保険の財源は、介護サービス利用者負担分(1割~3割)を除き、国や市町村の負担金と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料で賄われます。
これらは、介護サービス費の保険給付など皆さんが安心して介護保険のサービスを受けるための大切な財源になります。
なお、介護保険事業計画は3年ごとに見直しをしており、この見直しに応じて介護保険料が定められています。
これらは、介護サービス費の保険給付など皆さんが安心して介護保険のサービスを受けるための大切な財源になります。
なお、介護保険事業計画は3年ごとに見直しをしており、この見直しに応じて介護保険料が定められています。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
それぞれ加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。
介護保険料の納め方
(1)国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。詳しくは、町税係(Tel77-1113)までお問い合わせください。
(2)職場の健康保険に加入している人
各健康保険に設定されている介護保険料率と給与及び賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。詳しくは、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。詳しくは、町税係(Tel77-1113)までお問い合わせください。
(2)職場の健康保険に加入している人
各健康保険に設定されている介護保険料率と給与及び賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。詳しくは、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の介護保険料は、本人や同じ世帯に住んでいる人の課税状況や前年の所得に応じて段階的に定められています。
基準額(年額70,800円)= 綾町で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の人の負担分(23%) ÷ 綾町の65歳以上の人の人数
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度の3年間は別表のとおりです。
令和6~8年度(第9期)の保険料は、令和3年度~5年度(第8期)と比較し、標準月額保険料(基準額×1.0)が300円低くなっています。
基準額(年額70,800円)= 綾町で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の人の負担分(23%) ÷ 綾町の65歳以上の人の人数
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度の3年間は別表のとおりです。
令和6~8年度(第9期)の保険料は、令和3年度~5年度(第8期)と比較し、標準月額保険料(基準額×1.0)が300円低くなっています。
介護保険料の納め方
(1)年金から差し引いて納める人(特別徴収)
年額18万円以上*の年金を受給している人は、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から、介護保険料が年金天引きされます。年金天引きの対象となる年金は、老齢(退職)、障害、遺族年金です。老齢福祉年金、恩給などは天引きの対象となりません。
年金からの差し引きは手続きの必要はありません。要件に該当する人は、特別徴収に変更されます。
*年額18万円以上とは、一つの年金で年金額が18万円以上であることです。
*複数の年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。
*年度の途中で所得段階が変わり保険料が増額になった場合は、増額分は普通徴収になります。
なお、次のような場合は年金天引きが中止され、納付書や口座振替での納付になります。
・年金受給権者現況届の提出遅れなどで、年金の差し止めや支給停止になったとき
・その年度の4月1日の時点で年金(老齢基礎年金など)を受けていなかったとき
納め方
年金の定期支払時に、あらかじめ保険料を差し引きます。
【仮徴収】前年の所得が確定するまでの4・6・8月は仮算定された保険料額(前年度2月と同額)を徴収します。
【本徴収】前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3期に分けて納めます。
(2)納付書や口座振替による納入(普通徴収)
対象者
(1)65歳になって概ね6ヶ月までの人
(2)年金の受給額が年額18万円未満の人
納め方
保険料は、4月から翌年3月までの12ヶ月分を5月から翌年2月までの10期で納付します。
【仮徴収】前年の所得が確定するまでは、5・6月に仮算定した保険料額(前年度の保険料率)を納めます。
【本徴収】前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を7月から2月の8期に分けて納めます。
納付書での納付と口座振替があります。保険料の決定通知書を仮徴収は5月中旬、本徴収は7月中旬に送付しますので、口座振替の手続きをされていない人には納付書を同封します。
*年度途中で納め方が年金天引き(特別徴収)に変わる場合がございますので、通知書が届きましたら、年度を通してお支払い方法をご確認ください。
*口座振替を希望される人は、新規に口座振替の申し込みが必要です。水道料や各種納税等の口座振替は引き継ぐことができませんのでご了承ください。
年額18万円以上*の年金を受給している人は、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から、介護保険料が年金天引きされます。年金天引きの対象となる年金は、老齢(退職)、障害、遺族年金です。老齢福祉年金、恩給などは天引きの対象となりません。
年金からの差し引きは手続きの必要はありません。要件に該当する人は、特別徴収に変更されます。
*年額18万円以上とは、一つの年金で年金額が18万円以上であることです。
*複数の年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。
*年度の途中で所得段階が変わり保険料が増額になった場合は、増額分は普通徴収になります。
なお、次のような場合は年金天引きが中止され、納付書や口座振替での納付になります。
・年金受給権者現況届の提出遅れなどで、年金の差し止めや支給停止になったとき
・その年度の4月1日の時点で年金(老齢基礎年金など)を受けていなかったとき
納め方
年金の定期支払時に、あらかじめ保険料を差し引きます。
【仮徴収】前年の所得が確定するまでの4・6・8月は仮算定された保険料額(前年度2月と同額)を徴収します。
【本徴収】前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3期に分けて納めます。
(2)納付書や口座振替による納入(普通徴収)
対象者
(1)65歳になって概ね6ヶ月までの人
(2)年金の受給額が年額18万円未満の人
納め方
保険料は、4月から翌年3月までの12ヶ月分を5月から翌年2月までの10期で納付します。
【仮徴収】前年の所得が確定するまでは、5・6月に仮算定した保険料額(前年度の保険料率)を納めます。
【本徴収】前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を7月から2月の8期に分けて納めます。
納付書での納付と口座振替があります。保険料の決定通知書を仮徴収は5月中旬、本徴収は7月中旬に送付しますので、口座振替の手続きをされていない人には納付書を同封します。
*年度途中で納め方が年金天引き(特別徴収)に変わる場合がございますので、通知書が届きましたら、年度を通してお支払い方法をご確認ください。
*口座振替を希望される人は、新規に口座振替の申し込みが必要です。水道料や各種納税等の口座振替は引き継ぐことができませんのでご了承ください。
安心・安全な口座振替がおすすめです
普通徴収の人は、口座振替を利用すると便利で納め忘れもありません。
ご希望の方には〈口座振替依頼書〉をお渡ししますので、次の物を持って綾町指定の金融機関でお手続きをお願いします。
・口座振替依頼書(綾町役場窓口で配布またはご自宅に郵送します)
・通帳
・印鑑(通帳の届出印)
綾町指定金融機関
宮崎銀行綾支店、宮崎県農業協同組合綾町支店、ゆうちょ銀行
*口座振替依頼書を提出された翌月から口座振替になります。手続きされた月は納付書でお支払いをお願いします。
ご希望の方には〈口座振替依頼書〉をお渡ししますので、次の物を持って綾町指定の金融機関でお手続きをお願いします。
・口座振替依頼書(綾町役場窓口で配布またはご自宅に郵送します)
・通帳
・印鑑(通帳の届出印)
綾町指定金融機関
宮崎銀行綾支店、宮崎県農業協同組合綾町支店、ゆうちょ銀行
*口座振替依頼書を提出された翌月から口座振替になります。手続きされた月は納付書でお支払いをお願いします。