本文
児童手当について
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました
拡充の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学生までから高校生年代まで延長
- 第3子以降の支給額を3万円に増加
- 支払月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払になります。)
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ)を養育している方
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になります。
- 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
- 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
(※)対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下の(1)から(4)に該当する方は申請が必要です。
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方は、下記のものを記入し、添付書類と併せて提出してください。
別居監護申立書 [PDFファイル/46KB](児童と受給者が別世帯の場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/84KB]
(大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子を養育し、多子加算の算定対象となる場合)
※「別居監護申立書」には「児童が属する世帯全員の住民票」の添付が必要になります。
(2)所得上限限度額以上により児童手当(特例給付)の支給対象外である方は、下記のものを記入し、添付書類と併せて提出してください。
別居監護申立書 [PDFファイル/46KB](児童と受給者が別世帯の場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/84KB]
(大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子を養育し、多子加算の算定対象となる場合)
※「別居監護申立書」には「児童が属する世帯全員の住民票」の添付が必要になります。
(3)新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子と高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童の合計人数が3人以上の方は、下記に記載のものを提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/84KB]
※新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在、受給中で該当する方も提出が必要です。
(4)児童手当(特例給付)を受給している方で、支給対象となる高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童の住所が綾町にない方は、下記に記載のものを提出してください。
※「別居監護申立書」には「児童が属する世帯全員の住民票」の添付が必要になります。
申請猶予期間
「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」に該当する方は、令和7年3月31日までに申請してください。上記期日までに申請された方は、令和6年10月分から遡って児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには申請が必要となりますので、申請を忘れずにお願いします。
詳しくはこちら「子ども家庭庁ホームページ」https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen<外部リンク>