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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金とは、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔意の意を表すため、一定の日において特別弔慰金を支給するものです。
第十二回特別弔慰金
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日現在)戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人が対象です。
1.弔慰金受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※一定の要件を満たしている必要があります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで ※請求期間を過ぎると請求はできなくなります。
請求に必要な書類等
1.本人確認書類 ※官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
3.その他請求者の状況に応じて必要な書類等
※請求者によって必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。