本文
特別障害者手当について
1 対象者
20歳以上の方で、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
(1)手当額
手当額は、月額29,590円です。(令和7年4月~)
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
(2)手当の支払
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:2月に、11月から1月までの3か月分を支給)
(例:2月に、11月から1月までの3か月分を支給)
2 支給要件
20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります
1.別表アの障害が2つ以上ある方
2.別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります。)
3.上記1又は2と同程度以上の障害がある方(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)
2.別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります。)
3.上記1又は2と同程度以上の障害がある方(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)
別表ア
1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの(視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。)
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表イ
1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。)
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障がいを有するもの
4.そしゃくの機能を失ったもの
5.音声又は言語機能を失ったもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7.一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8.一下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障がいを有するもの
4.そしゃくの機能を失ったもの
5.音声又は言語機能を失ったもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7.一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8.一下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得制限
この手当の申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
扶養親族数 | 請求者限度額 | 配偶者及び扶養義務者限度額 |
所得額 | 所得額 | |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
その他
次の場合には手当は受けられません。
・障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
・養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
・病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
・障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
・養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
・病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
必要書類
1.認定請求書
2.障害の程度についての医師の診断書
3.所得状況届
4.その他必要な書類
2.障害の程度についての医師の診断書
3.所得状況届
4.その他必要な書類
診断書及び所得状況届はこちらから<外部リンク>
補足:認定後の手続きについて
現況届
毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
資格喪失届
手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりです。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき
- 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されたとき
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
- 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき
上記のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに「資格喪失届」を届け出てください。
上記のほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、すみやかに届け出てください。
届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。
障害の有期再認定診断書等
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。