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定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付の概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合には、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付金」として令和6年に支給しました。
今回の「不足額給付」は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき額が「当初調整給付金」を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
支給対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日時点での住民票所在地)が綾町の方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方が給付の対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご注意ください。
<対象となりうる例>
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、扶養親族の対象外である(扶養親族等としても定額減税の対象外)
(3)低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)低所得世帯向け給付とは、以下のいずれかを指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
<対象となりうる例>
- 上記の支給要件をすべて満たす青色事業専従者や事業専従者(白色)
- 上記の支給要件をすべて満たす合計所得金額48万円超の方
支給額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
不足額給付2
原則4万円(上限)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給手続きの方法
1.「支給のお知らせ」が届いた方【特に申請等の手続きは必要ありません】
「支給のお知らせ」に記載している口座に自動で振込みますので手続きは不要です。(記載された振込先口座情報をご確認ください)
「振込先口座の変更を希望される方」または「支給を辞退される方」は、綾町役場福祉保健課へご連絡をお願いします。
2.「支給確認書」が届いた方【手続きが必要】
「支給確認書」が届いたら、内容を確認し必要事項を記入したうえで、必要書類を添えて同封の返信用封筒で返送するか、または綾町役場福祉保健課まで持参してください。
返送期限:令和7年10月31日(金曜日)【当日消印有効】
※返送期限までに返送がなかった場合や、必要な添付書類が提出されなかった場合は、不足額給付金を辞退したものとみなします。
給付金を装った詐欺に注意してください
- 給付金の特殊詐欺「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
- 町が給付金に関して、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることはありません。
- 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。