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特別児童扶養手当について
1 対象者
20歳未満の法令に定められた障害の状態にある児童を監護する父母、または父母に代わってその児童を養育する方に支給される手当です。
手当額
- 1級:1人あたり 56,800円/月(令和7年4月から)
- 2級:1人あたり 37,830円/月(令和7年4月から)
※ 全国消費者物価指数に連動して改訂されます。
手当の支払
年に3回、指定の口座へ振り込まれます。
4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)
2 支給要件
障がい認定基準
障がい認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)によって1級(重度障害)と2級(中度障害)に分けられます。詳しくは「特別児童扶養手当について(宮崎県ホームページ)」<外部リンク>をご確認ください。
所得制限
受給者、受給者の配偶者、扶養義務者の所得が、下表の限度額を超えるときは、手当は支給されません。また、毎年提出いただく所得状況届により限度額を超えたことが確認されると、手当が停止となる場合もあります。
| 扶養親族の人数(人) | 受給者本人(円) | 配偶者・扶養義務者(円) |
|---|---|---|
|
0 |
4,596,000 |
6,287,000 |
|
1 |
4,976,000 |
6,536,000 |
|
2 |
5,356,000 |
6,749,000 |
|
3 |
5,736,000 |
6,962,000 |
|
4 |
6,116,000 |
7,175,000 |
|
5 |
6,496,000 |
7,388,000 |
手当の受給(申請)ができない場合
次の場合には手当が受けられません
- 受給者(申請者)、または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障がいを支給事由とする年金等を受給している場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
3 申請方法
福祉保健課の窓口で認定請求の手続きを行ってください。
新規申請
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 請求者世帯全員の住民票(続柄・本籍入り)
- 対象児童の障がいについての医師の診断書(※身体障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方はお持ちください)
- 所得証明書
- 振込先口座申出書及び請求者名義の預金通帳
※診断書及び請求書等は所定の様式があります。その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
こんな時は届出が必要です
- 有期再認定請求(障がい認定期間の更新) ※お知らせを郵送します
- 所得状況の届出(毎年1回)
- 氏名・住所が変わったときや口座を変更したいとき
- 手帳の等級が変わったことなどにより、手当額に変化が生じるとき
- 受給資格がなくなったとき(県外への転出、児童福祉施設等への入所、死亡など)
※ その他、受給内容等に変化が生じる場合にはご相談ください。






