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代理人によるマイナンバーカードの受け取り

​マイナンバーカードの受け取りは、法律の定めにより原則として申請者本人の来庁が必要です。
本人が病気や身体の障がい等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められた場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

本人が来所できない理由に該当しない場合や、当日お持ちいただく書類等に不備や不足があると、カードのお渡しができませんのでご注意ください。
必要な書類に関してご不明の点がある場合は、町民係(0985-77-3466)までご連絡ください。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

  • 成年被後見人
  • 被保佐人、被補助人
  • 未就学児、小学生、中学生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 障がい者
  • 施設入居者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 海外留学
  • 高校生・高専生
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
  • 社会的参加(義務教育を含む就学。非常勤務を含む就学、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

※仕事が多忙等の理由はやむを得ない理由には該当しません。

 

受け取りに必要なもの

1.はがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
2.申請者本人の本人確認書類
3.代理人の本人確認書類
4.申請者本人の来庁が困難であることを証する書類
5.マイナンバーカード(持っている人のみ)  ※受け取りの際に回収します
6.通知カード(無くさずに持っている人のみ) ※受け取りの際に回収します
7.住民基本台帳カード(持っている人のみ)  ※受け取りの際に回収します

 

はがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)について

申請者本人が15歳以上の場合(15歳の中学生含む)は、申請者本人が裏面の回答書・委任状欄・暗証番号をすべて記入した上で、代理人が持参ください。暗証番号の欄には代理人に暗証番号が見えないよう、付属のシールを添付ください。

 

申請者本人の本人確認書類について

以下の本人確認書類が必要です。

  • A書類2点
  • A書類1点+B書類1点
  • B書類3点(うち1点は顔写真付き)
  • B書類2点+顔写真証明書
本人確認書類種類
A書類

官公署発行の顔写真付きのもの

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真あり)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード

B書類

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

資格確認書、介護保険証、医療受給者証、学生証(新年度発行されたもの)、母子手帳、年金手帳、在留カード(顔写真なし)等

※有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。

顔写真証明書について

申請者本人がA書類の顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、次の顔写真証明書とB書類2点で手続きできます。次の様式をダウンロードし、使用ください。

 
対象者 証明者

様式

長期で入院している人、施設に入所している人の場合

病院長または施設長 顔写真証明書(施設入所者用) [PDFファイル/29KB]

自宅で保険医療・福祉サービスを受けている人

介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長

顔写真証明書(在宅介護者用) [PDFファイル/33KB]

社会的参加(義務教育を含む就学。非常勤務を含む就学、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長 顔写真証明書(公的支援機関記入用) [PDFファイル/32KB]
15歳未満 法定代理人

顔写真証明書(未成年者用) [PDFファイル/31KB]

詳しくはマイナンバーカード受け取り時の本人確認書類についてをご確認ください。

 

代理人の本人確認書類について

 次のいずれか(上記の本人確認書類の表を参照ください)

  • A書類2点
  • A書類1点+B書類1点

 

申請者本人の来庁が困難であることを証する書類について

やむを得ない理由 必要な書類
成年被後見人 代理権を証する書類
被保佐人、被補助人 代理権を証する書類
未就学児、小学生、中学生 (本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要)
75歳以上の高齢者

(本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要)
※委任状に外出困難である旨の記載があれば可とする

長期入院者 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
障がい者 障がい者手帳、療育手帳、療育障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入居者 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子保健手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など 辞令等の長期出張・航行中であることが確認できる書類

社会的参加(義務教育を含む就学。非常勤務を含む就学、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証明する書類、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

※別途、顔写真付きの本人確認書類または顔写真証明書が必要です。ご注意ください

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