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マイナ保険証を保有していない方に「資格確認書」が交付されます
令和6年12月1日をもって従来の保険証の新規・再発行を終了
法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の紙の保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
ご安心ください 現在お持ちの紙の保険証は有効期限まで使えます
令和6年12月1日までに発行された保険証は、券面の記載事項に変更がない場合、12月2日以降も引き続き使えます。誤って破棄しないようお願いします。
・綾町国民健康保険の有効期限は令和7年7月31日です。国民健康保険以外の保険証の有効期限は、保険証の発行元(保険者)にお問い合わせくだい。
・令和7年7月31日までに70歳、75歳になる方は、令和7年7月31日より短い場合があります。
・12月2日以降に住所や氏名の変更等があった場は、新たな保険証は発行されません。
・綾町国民健康保険の有効期限は令和7年7月31日です。国民健康保険以外の保険証の有効期限は、保険証の発行元(保険者)にお問い合わせくだい。
・令和7年7月31日までに70歳、75歳になる方は、令和7年7月31日より短い場合があります。
・12月2日以降に住所や氏名の変更等があった場は、新たな保険証は発行されません。
マイナ保険証の利用申し込みは病院の受付でも簡単にできます
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、マイナ保険証としての申込み手続きや、実際に利用することが可能です。
マイナ保険証を保有していない方へ「資格確認書」を交付
マイナ保険証を保有していない方には、令和6年12月2日以降に新たに綾町国民健康保険に加入したとき、自己負担割合が変更(70歳から74歳の方のみ)されたときなどに、保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。
現在の保険証と同様に医療機関などの窓口に「資格確認書」を提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
現在の保険証と同様に医療機関などの窓口に「資格確認書」を提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
国民健康保険の資格確認書の交付対象者と交付時期
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの交付対象者は以下のとおりです。
・現行の保険証を紛失した方
・転入や社会保険離脱などで新たに綾町国民健康保険に加入される方
・町内で転居される方
・マイナ保険証の利用登録解除をした方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納された方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方
令和7年8月以降
現在の保険証の有効期限が令和7年7月31日までとなっています。それ以降は、保険証に代わる「資格確認書」の一斉交付を令和7年7月頃に予定しています。
・現行の保険証を紛失した方
・転入や社会保険離脱などで新たに綾町国民健康保険に加入される方
・町内で転居される方
・マイナ保険証の利用登録解除をした方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納された方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方
令和7年8月以降
現在の保険証の有効期限が令和7年7月31日までとなっています。それ以降は、保険証に代わる「資格確認書」の一斉交付を令和7年7月頃に予定しています。
マイナ保険証を保有する方へ「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証を保有している方で、令和6年12月2日以降に新たに綾町国民健康保険に加入された場合や70歳以上の負担割合変更時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方がご自分の加入する健康保険を簡易に把握するためのものです。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方がご自分の加入する健康保険を簡易に把握するためのものです。
国民健康保険に加入するとき、社会保険に加入したとき
マイナ保険証を保有していても、国民健康保険に加入するとき、国民健康保険を脱退し社会保険に加入したときは、役場窓口で手続きが必要です。手続き方法は次をご覧ください。