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林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります
令和7年2月大船渡市で延焼範囲約3,370haを焼損した大規模な林野火災が発生しました。また、近年全国的に相次ぐ林野火災の甚大化を鑑み、林野火災防止対策として強風時、区域内での火の使用を制限するため、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」制度が新設され、発令中は、対象区域内での火の使用に対して、注意喚起や使用禁止等の法的制限措置を適用します。
本制度は、貴重な森林資源と町民の生命・財産を火災から守るための重要な措置です。火の取扱いには十分注意していただき、消防体制の警戒強化にご理解とご協力をお願いいたします。
※本町は、消防事務を宮崎市に委託していますので、宮崎市火災予防条例が適用されます。
林野火災注意報・林野火災警報
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
|---|---|---|
| 発令基準 |
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日の合計降水量が3mm以下 (2)前3日間の合計降水量がmm以下 かつ 乾燥注意報が発表され、必要と認めるとき
※(1)、(2)のいずれかに該当する場合 |
林野火災注意報発令 かつ 強風注意報が発表され、必要と認めるとき |
| 対象区域 | 森林法第5条第1項の規定に基づく地域森林計画及び同法第7条の2第1項の規定に基づく森林計画の対象となっている区域 | 同左 |
| 対象期間 | 1月から5月まで | 同左 |
| 規制 |
屋外での火の使用等について注意喚起 罰則なし |
屋外での火の使用等の制限 罰則あり ※消防法第22条第4項違反となり、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科せられる場合があります |
規制
林野火災注意報発令中は、対象区域内での火の使用等は控えてください。また、林野火災警報発令中は火の使用等は禁止となります。
<主に規制の対象となるもの>
- 山林、原野等においての火入れ
- 煙火の消費
- 火遊びまたはたき火
- 引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙 など
<その他>
※廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
廃棄物の焼却に関する情報はこちら(お問い合わせ先:町民課)をご覧ください。
※森林または森林の周囲1kmでの火入れは、「森林法」により町長の許可(事前申請)が必要です。
火入れ等に関する情報はこちら(お問い合わせ先:農林振興課)をご覧ください。
林野火災警報等のお知らせ方法
林野火災警報等の発令・解除に関するお知らせは、綾町防災メールにて行います。
すでに綾町防災メールをご登録をされている方も、林野火災警報等に関するお知らせを受信するためには別途登録が必要となります。
必要に応じて、ご登録をお願いします。
<登録方法>
(1)下記のQRコードより、空メールを送信。
(2)登録用メールが返信されますので、氏名を入力し、ご登録ください。







