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法定外公共物に関する手続きについて
道路、水路には道路法や河川法の法律が適用されないものがあります。
それらを法定外公共物といい、町が所有・管理している法定外公共物の地上または地下に一定の工作物や物件、施設を設けて一時的もしくは継続的に使用する場合、管理者の許可を受ける必要があります。
許可申請をする場合は、下記の工作物等設置許可申請書をご提出ください。
添付書類(申請書と一緒にご提出ください)
- 位置図
- 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の地図または同法第24条の3第1項の地図に準ずる図面の写し
- 平面図
- 求積図
- 断面図
- 設計図
- 構造図
- 写真
- 利害関係人の同意書(必要な場合)
申請書様式
地位継承(譲渡・譲受)許可申請書 [Wordファイル/10KB]
工作物完成(法定外公共物原状回復)届 [Wordファイル/10KB]
提出方法
窓口または郵送
※郵送で申請する場合は、返信用封筒を同封してください。